平成21年2月6日よりさらに助成金制度が拡充されました。
 
(1)  中小企業緊急雇用安定助成金(H21.2.6~拡充)【PDF:480KB】
   急激な企業収益の悪化から、売上高又は生産量が一定率減少し、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向させた場合に賃金の一部を助成します。
★ 「雇用調整助成金」、「中小企業緊急雇用安定助成金」の様式は
ダウンロードできます。(リンク)
   
(2)  離職者住居支援給付金(H21.2.6~創設(H20.12.9~遡及適用))
   【PDF:146KB】
   やむを得ず雇用契約の途中解除や雇止め等を行った場合でも、離職後も引き続き住居を無償で提供した場合又は住居に係る費用の負担をした事業主の方へ助成します。
   
(3)  派遣労働者雇用安定化特別奨励金(H21.2.6~創設)【PDF:94KB】
   派遣労働者を無期又は6か月以上の有期(更新有の場合に限る。)で直接雇い入れる場合等に派遣先事業主の方へ助成します。
   
(4)  若年者等正規雇用化特別奨励金(H21.2.6~創設)【PDF:198KB】
   年長フリーター等(25~40歳未満)や内定を取り消された学生等を正規雇用する事業主の方へ助成します。
   
(5)  障害者雇用ファースト・ステップ奨励金(H21.2.6~創設)【PDF:87KB】
   障害者雇用の経験のない中小企業(56人~300人規模)において、初めて身体・知的・精神障害者を雇用する事業主の方へ助成します。
   
(6)  特定就職困難者雇用開発助成金(H21.2.6~拡充)【PDF:298KB】
   中小企業事業主が障害者などの就職困難者をハローワーク等の紹介により雇入れた場合の助成額がアップします。
   
(7)  高年齢者雇用開発特別奨励金(H21.2.6~拡充)【PDF:299KB】
   雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者をハローワーク等の紹介により一週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として、1年以上継続して雇入れた場合の助成額がアップします。
   
(8)  介護未経験者確保等助成金(H21.2.6~拡充)【PDF:277KB】
   介護関係業務の未経験者を雇用保険一般被保険者として雇入れ、1年以上継続して雇用する場合であって、未経験者の雇用、育成、定着の促進に取り組む事業主の方へ助成します。
   
(9)  介護労働者設備等整備モデル奨励金(H21.2.6~創設)【PDF:1.22MB】
   介護労働者の身体的負担軽減や腰痛を予防するため、事業主が介護福祉機器(移動用リフト等)について、導入・運用計画を提出し、厚生労働省の認定を受けて導入した場合に、計画期間内に導入した介護福祉機器に係る経費の一部を助成します。
   
(10)  試行雇用奨励金(H20.12.1~拡充)【PDF:11KB】
   中高年齢者トライアル雇用と若年者等トライアル雇用の対象者が拡充されました。平成20年12月以降、中高年齢者は45歳以上、若年者等は40歳未満の方をハローワークの紹介により、トライアル雇用を行った場合に支給します。
   
       
 
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