労災保険請求手続

 保険給付を受けるには、労働者本人又はその遺族が所定の請求書に事業主の証明などを受けて、請求書を労災指定医療機関労働基準監督署に提出する必要があります。

 また、事業主は請求手続きを助力しなければなりません。

 こんなときは

給付の種類 

 手続

 請求書の種類

 提出先

 一次健康診断の結果

(1)血圧検査

(2)血中脂質検査

(3)血糖検査

(4)肥満度

の全てに異常所見が認められ、二次健康

診断を受けようとするとき

※特別加入者は除く

 二次健康診断給付  二次健康診断等給付請求書  二次健診指定病院へ

 傷

 病

 に

 か

 か

 り

 労災保険指定病院にかかったとき

 療養補償給付(業務災害)

 療養給付(通勤災害)

 療養の給付請求書  病院へ
 非指定の病院にかかったとき  療養の費用請求書  所轄労働基準監督署へ

 傷病の療養のため休業し賃金を

 受けないとき

 休業補償給付(業務災害)

 休業給付(通勤災害)

 休業補償給付支給請求書

 休業給付支給請求書

 療養開始後1年6ヶ月で治ゆせず

 傷病等級に該当するとき

 傷病補償年金(業務災害)

 傷病年金(通勤災害)

 傷病の状態等に関する届

 治ゆしたときに障害等級表に定める身体障

 害が残ったとき

 障害補償給付

 (業務災害)

 障害給付

 (通勤災害)

 年 金

 障害補償給付支給請求書

 障害給付支給請求書

 一時金

 障害(補償)年金又は傷病(補償)年金の支

 給事由となる障害であって、省令で定める程

 度に該当し、常時又は随時 介護を受けてい

 るとき

 介護補償給付(業務災害)

 介護給付(通勤災害)

 介護補償給付支給請求書

 介護給付支給請求書

 死亡したとき

 遺族補償給付

 (業務災害)

 遺族給付

 (通勤災害)

 年 金

 遺族補償年金支給請求書

 遺族年金支給請求書

 一時金

 遺族補償一時金支給請求書

 遺族一時金支給請求書

 死亡したとき

 葬祭料(業務災害)

 葬祭給付(通勤災害)

 葬祭料請求書

 葬祭給付請求書

 

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この記事に関するお問い合わせ先

労働基準部 労災補償課 TEL : 0776-22-2656

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