時間外労働又は休日労働をさせようとする場合は36協定が必要

   労働基準法では1日及び1週の労働時間並びに休日日数を定めていますが、同法第36条の規定により時間外労働・  

  休日労働協定(いわゆる「36協定」)を締結し、労働基準監督署長に届け出ることを要件として、法定労働時間を超える時 

  間外労働及び法定休日における休日労働を認めています。

 

時間外労働・休日労働は必要最小限にとどめられるべきもの

   しかし、同条は、時間外労働・休日労働を無制限に認める趣旨ではなく、時間外労働・休日労働は必要最小限にとど

  められるべきものであり、労使がこのことを十分意識した上で36協定を締結する必要があります。

 

割増賃金の支払

   時間外労働と休日労働については割増賃金の支払いが必要です。時間外労働の割増賃金の割増率は2割5分以上

  (改正労働基準法の施行により、平成22年4月1日から月60時間を超える時間外労働については5割以上(中小企業は

   適用猶予))、休日労働の割増賃金の割増率は3割5分以上です。

 

時間外労働・休日労働協定の周知について

   時間外労働・休日労働協定については、就業規則やその他各種の労使協定と同様に、常時各作業場の見やすい場

  所への備え付け、書面を交付する等の方法により、労働者に周知する必要があります。

 

36協定の様式のダウンロードはこちら

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労働基準部 監督課 TEL : 0776-22-2652

  

   

 

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