令和2年度 全国労働衛生週間について(新居浜労働基準監督署からのお知らせ)
令和2年度の全国労働衛生週間を実施しますが、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、本年度、全国労働衛生週間実施要項説明会を中止させていただきました。そのため、ホームページ上に、関係資料等を公開いたしましたので、全国労働衛生週間に関する実施事項等を確認していただき、積極的な安全衛生活動の取り組みを実施してください。
本年度も、全国労働衛生週間が10月1日より1週間、全国一斉に展開されます。
また、9月1日から9月30日は、全国労働衛生週間の実効を上げるための準備期間となっております。
全国労働衛生週間も今年で71回目を迎え、今年のスローガンは、
「みなおして 職場の環境 からだの健康」です。
全国労働衛生週間及び準備期間中には、「全国労働衛生週間実施要綱」を参考に各事業場において、実施事項を積極的に実施するようにお願いいたします。
●新居浜労働基準監督署長からの「全国労働衛生週間に向けたメッセージ」 ←クリックする!
<参考資料> ①令和2年労働災害発生状況(令和2年7月末現在) ←クリックする!(PDF)
②転倒災害分析 腰痛災害分析(平成27年~令和元年) ←クリックする!(PDF)
③定期健康診断結果の推移(平成18年~令和元年) ←クリックする!(PDF)
④特殊健康診断結果(令和元年分) ←クリックする!(PDF)
⑤ 脳心臓疾患等の認定件数の推移等(令和元年度) ←クリックする!(PDF)
●「全国労働衛生週間実施要綱」 ←クリックすると!「厚生労働省HPへ」
● 第71回 全国労働衛生週間リーフレット ←クリックする!(PDF)
◎全国労働衛生週間及び準備期間に、実施していただきたい重点項目として、実施要綱の中には、以下の(1)~(9)のとおり掲げられています。
(1)新型コロナウイルス感染症対策
「3つの密」を避けることを徹底し、全国安全週間の実施に取り組む
(ア)密閉空間(換気の悪い密閉空間である) (イ)密集空間(多くの人が密集している) (ウ)密接空間(お互いに手を伸ばしたら届く距離での会話や発声が行われる)
(2)過重労働による健康障害防止 ←クリックする!「厚生労働省HPへ」
(ア)時間外・休日労働の削減、年次有給休暇の取得促進および労働時間などの設定の改善によるワーク・ライフ・バランスの推進
(イ)事業者によるワーク・ライフ・バランスの推進や過重労働対策を積極的に推進する旨の表明
(ウ)労働安全衛生法に基づく、労働時間の状況の把握や長時間労働者に対する医師の面接指導等の実施の徹底
(エ)健康診断の適切な実施、異常所見者の業務内容に関する医師への適切な情報提供、医師からの意見聴取および事後措置の徹底
(3)メンタルヘルス対策 ←クリックする!「厚生労働省HPへ」
(ア)事業主によるメンタルヘルスケアを積極的に推進する旨の表明
(イ)衛生委員会などの調査審議を踏まえた「心の健康づくり計画」の策定、実施状況の評価および改善
(エ)4つのメンタルヘルスケアの推進に関する教育研修・情報提供
(オ)労働者が産業医や産業保健スタッフに直接相談できる仕組みなど、労働者が安心して健康相談を受けられる環境整備
(4)高年齢労働者に対する労働災害防止対策 ←クリックする!「厚生労働省HPへ」
(ア)高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドラインに基づく措置(エイジフレンドリーガイドライン)
(イ)安全衛生管理体制の確立
(ウ)職場環境の改善
(エ)高年齢労働者の健康や体力の状況の把握
(オ)高年齢労働者の健康や体力の状況に応じた対応
(カ)高年齢労働者の安全衛生対策に関する支援(エイジフレンドリー補助金等)の活用 ほか
(5)化学物質による健康障害防止対策 ←クリックする!「厚生労働省HPへ」
(ア)製造者・流通業者が化学物質を含む製剤などを出荷する際のラベル表示・安全データシート(SDS)交付の状況の確認
(イ)SDSにより把握した危険有害性についてリスクアセスメントの実施とその結果に基づくリスク低減対策の推進
(ウ)ラベルやSDSの内容やリスクアセスメントの結果について労働者に対する教育の推進 ほか
(6)石綿による健康障害防止対策
(※詳しい内容については、新居浜労働基準監督署までお問合せください。)
(ア)吹付石綿などが損傷、劣化し、労働者が石綿などにばく露するおそれがある建築物などにおける吹付石綿、保温材などの除去、封じ込めなどの徹底
(イ)石綿にばく露するおそれがある建築物などにおいて労働者を設備の点検、補修などの作業など臨時で就業させる業務での労働者の石綿ばく露防止 ほか
(7)受動喫煙防止対策 ←クリックする!「厚生労働省HPへ」
(ア)「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」に基づく必要な対策の実施
(イ)支援制度の効果的な活用
(8)治療と仕事の両立支援 ←クリックする!「厚生労働省HPへ」
(ア)事業者による基本方針などの表明と労働者への周知
(イ)研修などによる両立支援に関する意識啓発
(エ)相談窓口などの明確化
(オ)両立支援に活用できる休暇・勤務制度や社内体制の整備
(カ)治療と仕事の両立を支援するための制度導入などに関する助成金、産業保健総合支援センターによる支援の活用
(キ)愛媛県内の「治療と仕事の両立支援 企業宣言事業名 ←クリックする!「愛媛労働局HPへ」
(9)その他の実施事項
(ア)職場における腰痛予防対策指針による腰痛の予防対策の推進 ←クリックする!「厚生労働省HPへ」
・リスクアセスメント及びリスク低減対策の実施
・作業標準の策定及び腰痛予防に関する労働衛生教育の実施
・社会福祉施設及び医療保健業向けの腰痛予防講習会等を活用した介護・看護作業における腰部に負担の少ない介助法の実施
・陸上貨物運送業における自動化や省力化による人力への負担の軽減
(イ)熱中症予防対策(STOP!熱中症 クールワークキャンペーン)←クリックする!「厚生労働省HPへ」
※ 熱中症チェックリスト ←クリックする!(PDFファイル)
・WBGT値(暑さ指数)の把握とその結果に基づく適正な作業環境管理、休憩時間の確保を含む作業管理の実施
・計画的な熱への順化期間(熱に慣れ、その環境に適応する期間)の設定
・自覚症状の有無にかかわらない水分・塩分の積極的摂取
・熱中症の発症に影響を与えるおそれのある疾患(糖尿病等)を有する者に対する配慮、日常の健康管理や健康状態の確認
・熱中症予防に関する教育の実施
・異常時の速やかな病院への搬送や救急隊の要請
・熱中症予防管理者の選任と職場巡視等
(ウ)事務所や作業場における清潔保持
・労働安全衛生規則や事務所衛生基準規則に基づく便所や休養室等の設置
(エ)労働衛生3管理の推進等
・労働衛生管理体制の確立とリスクアセスメントを含む労働安全衛生マネジメントシステムの確立、労働衛生活動の活性化
◎全国労働衛生週間期間に、実施していただきたい共通事項は、以下のとおり掲げられています。
①事業場のトップによる職場巡視 ②労働衛生旗の掲揚およびスローガンなどの掲示 ③緊急時(有害物の漏洩、酸欠事故など)の災害を想定した実地訓練などの実施 ④労働衛生に関する講習会、見学会などの開催、作文・写真・標語などの掲示、その他の労働衛生の意識高揚のための行事などの実施
(オ)作業環境管理及び作業管理の推進
(カ)健康管理の推進
(キ)労働衛生教育の推進
◎全国労働衛生週間期間に、実施していただきたい共通事項は、以下のとおり掲げられています。
①事業場のトップによる職場巡視
②労働衛生旗の掲揚およびスローガンなどの掲示
③緊急時(有害物の漏洩、酸欠事故など)の災害を想定した実地訓練などの実施
④労働衛生に関する講習会、見学会などの開催、作文・写真・標語などの掲示、その他の労働衛生の意識高揚のための行事などの実施
◎全国労働衛生週間期間に、実施していただきたい共通事項は、以下のとおり掲げられています。
①事業場のトップによる職場巡視
②労働衛生旗の掲揚およびスローガンなどの掲示
③緊急時(有害物の漏洩、酸欠事故など)の災害を想定した実地訓練などの実施
④労働衛生に関する講習会、見学会などの開催、作文・写真・標語などの掲示、その他の労働衛生の意識高揚のための行事などの実施