わが国の急激な少子化の進行は、社会経済全体に深刻な影響を与えています。この少子化の流れを変えるために、政府・地方公共団体・企業等が一体となって対策を進めることを目的として、「次世代育成支援対策推進法」が平成15年7月に成立しました。(平成17年度から10年間の時限立法)※平成26年4月の改正で法律の有効期限が平成37年3月31日に延長されました。
この法律では、国や地方公共団体による取組とともに、従業員が仕事と子育てを両立させ、少子化の流れを変えるため、事業主の方にも一般事業主行動計画を策定・実施していただくこととしています。
事業主は、仕事と子育ての両立を図るために必要な雇用環境の整備等を進めるための行動計画の策定、都道府県労働局への届出、公表および従業員への周知について、平成23年4月から常時雇用する労働者数が従業員101人以上の企業が義務、100人以下の企業が努力義務となっています。
企業が、子育てをしている労働者等の職業生活と家庭生活との両立を支援するための雇用環境の整備や、子育てをしていない従業員も含めた多様な労働条件の整備などの取り組みを行うために、以下の3つの事項が含まれている計画のことを指します。詳しくは下の「行動計画を策定しましょう」へ。
(計画期間)
企業の実情に応じ、1回の計画期間を2~5年間で設定することが望ましく、平成17年4月1日~平成37年3月31日までの期間で集中的かつ計画的に取り組むこととなっています。
(目標)
行動計画の中にいくつ設定しても構いません。可能な限り定量的なものとするなど、達成状況を客観的に判断できるようなものとすることが望ましいです。関係法令で定められている最低基準そのものではなく、少しでも上回る水準に設定してください。
(目標達成のための対策とその実施時期)
目標を達成するために、いつまでに、どのようなことに取り組むかを具体的に記述します。
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行動計画を策定し、一定の要件を満たす場合には、厚生労働大臣(具体的には都道府県労働局長)に「次世代育成支援対策に取り組んでいる企業」として認定される仕組みがあります。認定は行動計画を達成するごとに受けることができます。
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○愛媛県内で子育てサポート企業として認定された企業の「くるみん」の活用方法、取得のメリットについては、こちら
○愛媛県内の子育てサポート企業の取組状況や、両立支援に関する情報を「いまやろ! くるみん」として年4回程度発信することとしましたので、こちらをご覧ください → No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7
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次世代認定マーク 愛称「くるみん」 |
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認定を受けると右のマークを利用することができます。このマークはいわば、「働きがいがあり、働きやすい企業」「社員を大事にする企業」を表しているといえるでしょう。
このマークを求人広告、自社の商品やその広告、企業の封筒や名刺などにつけて対外的にアピールすることで、企業のイメージアップや優秀な人材の確保などが期待できます。
また、認定を受け、「くるみん」を取得した事業主に対する税制優遇制度が創設されました。
新築・増改築をした建物等につき、認定を受けた事業年度において割増償却をすることができます。
○詳細は、こちら(厚生労働省のホームページ)
○税制優遇制度の詳細はこちらへ
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行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局雇用均等室に届け出、その計画で設定した目標を達成し、一定の基準を満たす場合、都道府県労働局雇用均等室に申請を行うことにより、認定を受けることができます。詳しい認定の要件は下の「認定を希望される事業主の方へ」を参照してください。
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1)雇用環境の整備に関する項目
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職業生活と家庭生活の両立支援
主に育児をしている労働者を対象とする取組
・妊娠中および出産後の従業員の健康管理や相談窓口の設置
・子どもの出生時における父親の休暇取得の促進
・育児・介護休業法の規定を上回る、より利用しやすい育児休業制度や子どもの看護のための休暇制度の実施
・始業・終業時刻の繰上・繰下、短時間勤務制度の実施など、従業員が育児時間を確保できるようにするための措置の実施
・育児などによる退職者についての再雇用特別措置等の実施 等
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働き方の見直し
育児をしていない労働者をも含めた取組
・ノー残業デー等の導入・拡充や企業内の意識啓発等による所定外労働の削減
・年次有給休暇の取得促進
・短時間勤務や隔日勤務等の制度整備
・テレワーク(ITを利用した在宅勤務、直行直帰勤務など)の導入 等
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2)その他の次世代育成支援対策
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対象を自社の労働者に限定しない、雇用環境の整備以外の取組
・託児室・授乳コーナーの設置等による子育てバリアフリーの推進
・子どもが保護者の働いているところを実際にみることができる「子ども参観日」の実施
・地域における子育て支援活動への従業員の積極的な参加の支援等、子ども・子育てに関する地域貢献活動の実施
・企業内における家庭教育に関する学習機会の提供
・インターンシップ(学生の就業体験)やトライアル雇用(ハローワークからの紹介者を短期間、試行的に雇うこと)等を通じた若年者の安定就労・自立した生活の推進 等
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ここに挙げた項目をすべて盛り込む必要はないですし、またこれら以外の内容を盛り込んでも結構です。目標の数は一つでも複数でもよく、自社の実情に合わせて自由に設定できます。
ただし、認定を希望する場合は、1)雇用環境の整備に関する項目(上の「職業生活と家庭生活の両立支援」と「働き方の見直し」の項目)にあるような目標を少なくとも1つは行動計画に盛り込む必要があります。
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行動計画を策定したら、定められた様式「一般事業主行動計画策定・変更届」により、行動計画を策定した旨を都道府県労働局雇用均等室に届け出ましょう。行動計画を変更した場合にも、同様に届け出てください。行動計画そのものを提出する必要はありません。
※平成27年4月1日より次世代育成支援対策推進法が改正されることにより、策定・変更届の様式が変わることになりました。行動計画が平成27年4月1日以降に始まる事業主の方は新様式を愛媛労働局雇用均等室までお持ちください。
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一般事業主行動計画自体を、公表・周知することが必要です。概要では義務を果たしたことにはなりません。
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一般事業主行動計画を策定・変更してから、おおむね3ヶ月以内に行ってください。
以下の3項目以外は、1年以内を限度として、他の部分の変更の機会に一括して公表・周知をしても差し支えありません。
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ア |
事業所の名称、代表者氏名、住所及び電話番号 |
イ |
一般事業主行動計画の計画期間 |
ウ |
目標及び次世代育成支援対策の内容(既に届け出ている策定等届の事項に変更を及ぼすような場合(事項の廃止、新たな事項の追加等)に限ります。) |
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以下のいずれかの方法により行ってください。
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1
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インターネットの利用
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- 自社のホームページ
- 「両立支援のひろば」の利用
仕事と家庭の両立支援に積極的に取り組んでいる企業の取組などを掲載しているサイトです。(掲載料無料)
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2
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その他の適切な方法
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- 日刊紙への掲載
- 県の広報誌への掲載
- インターネットの利用が不可能な場合は、事業所に備え付けるなどの方法により、一般の方が希望すれば、一般事業主行動計画を知ることができるようにしてください。
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以下のいずれかの方法により行ってください。
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- 事業所の見やすい場所へ掲示し、また、備え付けること
- 書面を従業員へ交付すること
- 電子メールを利用して従業員へ送信すること
- その他の適切な方法
・磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずるものに記録し、かつ、各作業場に従業員が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置し、従業員に当該機器の操作の権限を与えるとともに、その操作の方法を従業員に周知させること等により、従業員が一般事業主行動計画を随時確認することができるようにしてください。
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認定を受けた事業主は、その旨を示す表示(左イラスト)を広告、商品などにつけることができるようになり、認定を受けた企業であることを対外的に示すことができます。
例えば・・・
○求人広告やハローワークの求人票に記載することにより、優秀な人材を確保することが期待されます。
○次世代の育成支援に取り組んでいる企業であることが広く周知されて、企業のイメージアップにつながります。
○雇用している従業員のモラルの向上や、それに伴う生産性の向上、優秀な従業員の定着などが期待されます。
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(マークを使用できるものについて) |
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(1)
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商品又はサービス |
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(2)
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商品、サービスまたは事業主の広告 |
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(3)
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商品、サービスの取引に用いる書類又は通信 |
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(4)
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事業主の営業所、事務所、その他事業場 |
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(5)
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インターネットを利用した方法により公衆の閲覧に供する情報 |
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(6)
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労働者の募集の用に供する広告又は文書 |
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認定を受けるためには、都道府県労働局雇用均等室に対して「基準適合一般事業主認定申請書」に次の(1)~(7)までの書類を添付して申請してください。
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策定・実施した一般事業主行動計画
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一般事業主行動計画に定めた目標が達成されたことを明らかにする書類(労働協約または就業規則の写し等)
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一般事業主行動計画を公表及び労働者への周知を行ったことを明らかにする書類でその日付がわかるもの
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育児休業等をした男女労働者の氏名及び育児休業等をした期間及び取得の対象となった子の年齢が記載されている書類
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「育児をする労働者のための勤務時間の短縮等の措置」及び「働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置」の実施状況を明らかにする書類(労働協約または就業規則の写し等)
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常時雇用する労働者数が300人以下の事業主で、計画期間内に育児休業等を取得した男性労働者がいなかった場合は、看護休暇の取得又は短時間勤務制度の措置を利用した男性労働者の氏名、及び取得又は利用の対象となった子の年齢が記載されている書類
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すでに認定を受けたことのある事業主にあっては当該認定に係る認定申請書及び認定通知書の写し
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※平成27年4月1日より次世代育成支援対策推進法が改正されることにより、認定申請書の様式が変わることになりました。行動計画が平成27年4月1日以降に始まる、もしくは、行動計画期間が平成27年4月1日をまたいでおり、かつ新認定基準で認定をされたい事業主の方は新様式を愛媛労働局雇用均等室までお持ちください。
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認定を受けるためには、以下の1から9までの全ての基準を満たす必要があります。
認定を受けることを希望する場合は、行動計画の策定段階からこれらの基準をふまえる必要があります。
策定した行動計画を達成した場合に認定を受けられるかどうかについては、愛媛労働局雇用均等室にご相談ください。
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雇用環境の整備について、行動計画策定指針に照らし適切な行動計画を策定したこと
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行動計画の計画期間が、2年以上5年以下であること
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策定した行動計画を実施し、それに定めた目標を達成したこと
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平成21年4月1日以降に新たに策定・変更した行動計画について、公表及び従業員への周知を適切に行っていること
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計画期間内に、男性の育児休業等取得者がおり、かつ、女性の育児休業等取得率が70%以上あること(従業員が300人以下の事業所の場合は特例があります)
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3歳から小学校に入学するまでの子を持つ労働者を対象とする「育児休業の制度または勤務時間の短縮等の措置に準ずる措置」を講じていること
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次の(1)から(3)のいずれかを実施していること
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所定外労働の削減のための措置 |
(2) |
年次有給休暇の取得の促進のための措置 |
(3) |
その他働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置 |
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法及び法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実がないこと
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事業主は、行動計画を策定・実施した都度、申請を行うことにより、その行動計画ごとに愛媛労働局長の認定を受けることができます。
※次世代育成支援対策推進法は、平成17年4月1日から平成37年3月31日まで、効力のある法律です。この期間は、1つの行動計画が終了した後も、次の行動計画を策定する必要があります。
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