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よくあるご質問

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Q1.基準日を1月1日とし、4月1日に入社した者には10日の年休を付与し、翌年1月1日に11日の年休を付与することとした場合、出勤率の算定はどのように行うのでしょうか。

A.

行政通達(平6・1・4基発第1号)により「短縮された期間は全期間出勤したものとみなすものであること。」との取扱いがしめされており、これによって算定しなければなりません。設問の場合には入社の4月1日から12月31日までの9ヵ月の実績と残り3ヶ月間(翌年の1月1日から3月31日までの間)は全期間出勤したものとみなして1年間の出勤率を算定することなります。なお、それ以降は基準日ごとの1年間の実績で算定することとなります。
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