ニュース&トピックス各種法令・制度・手続き事例・統計情報窓口案内労働局について
ホーム > よくあるご質問 > 外国人雇用関係 > Q6.外国人を雇用した場合、何か届出なければいけませんか。

Get ADOBE READER

サイト内のPDF文書をご覧になるにはAdobe Readerが必要です。

Q6.外国人を雇用した場合、何か届出なければいけませんか。

A.

雇用対策法により、全ての事業主の方に、外国人労働者(特別永住者及び在留資格「外交」・「公用」の者を除く)の雇い入れと離職の際に、その都度、当該外国人の労働者の氏名、在留資格、在留期間等について確認しハローワークへ届け出ることが義務付けられています。

 

 ● 届出方法等の詳細については、厚生労働省ホームページをご確認ください。

  厚生労働省ホームページ http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin-koyou/index.html

 

 ● ハローワーク窓口への届出のほか、電子申請(「外国人雇用状況報告システム」)によることも可能です。

 「外国人雇用状況届出システム」

 https://gaikokujin.hellowork.mhlw.go.jp/report/001010.do?action=initDisp&screenId=001010

 

 ● 報告書の届出を怠ったり虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金が科せられます。

      (労働施策総合推進法第40条)

 

 ● ご不明な点は、所在地を管轄するハローワークへお問い合わせください。

 

このページのトップに戻る
 

東京労働局標章 〒102-8305 東京都千代田区九段南1-2-1                            

Copyright(c)2000-2017 Tokyo Labor Bureau.All rights reserved.