Q6.外国人を雇用した場合、何か届出なければいけませんか。
A.
雇用対策法により、全ての事業主の方に、外国人労働者(特別永住者及び在留資格「外交」・「公用」の者を除く)の雇い入れと離職の際に、その都度、当該外国人の労働者の氏名、在留資格、在留期間等について確認しハローワークへ届け出ることが義務付けられています。
● 届出方法等の詳細については、厚生労働省ホームページをご確認ください。 厚生労働省ホームページ http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin-koyou/index.html
● ハローワーク窓口への届出のほか、電子申請(「外国人雇用状況報告システム」)によることも可能です。 「外国人雇用状況届出システム」 https://gaikokujin.hellowork.mhlw.go.jp/report/001010.do?action=initDisp&screenId=001010
● 報告書の届出を怠ったり虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金が科せられます。 (労働施策総合推進法第40条)
● ご不明な点は、所在地を管轄するハローワークへお問い合わせください。
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