労働保険の適用と加入手続

 労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に、被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。
 また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。
  雇用保険とは
 
 労働者が失業した場合や労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付を行うなど、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するための必要な給付を行うものです。
 また、失業の予防や雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発・向上等を図るための事業も行っています。

  労働保険とは
 
 労働保険とは、労災保険と雇用保険を総称したものです。
労災保険と雇用保険の給付は別々に行われますが、保険料の徴収については、労災・雇用両保険を労働保険として、原則一体のものとして取り扱っています。

 労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、労働者を一人でも雇っていれば、その事業主は加入手続きを行い、労働保険料を納付しなければならないことになっています。

  労働保険に加入するには
 
 労働保険に加入するには、まず事業主が労働保険の保険関係成立届を所轄の労働基準監督署又は公共職業安定所(ハローワーク)に提出する必要があります。

 労働保険料は、労働保険関係が成立した日からその年度末までの労働者に支払う賃金の見込額に保険率を乗じて得た額を申告・納付していただくことになります。
 

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