所定労働時間の短縮措置等
◎本表は法令により求められる制度の概要であり、各事業所においてより広い内容の制度とすることは望ましいものです。
☆下線部は平成21年改正に係る事項
育児関係 |
介護関係 |
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所定労働時間の 短縮措置等 |
○3歳に満たない子を養育する労働者(日々雇用 を除く)であって育児休業をしていないもの(1日 の所定労働時間が6 時間以下である労働者を 除く)に関して、1日の所定労働時間を原則とし て6時間とする措置を含む措置を講ずる義務 ただし、労使協定で以下の労働者のうち所定 労働時間の短縮措置を講じないものとして定め られた労働者は対象外 1. 勤続1 年未満の労働者 2. 週の所定労働日数が2 日以下の労働者 3. 業務の性質又は業務の実施体制に照らして、 所定労働時間の短縮措置を講ずることが困難 認められる業務に従事する労働者 ○上記3 の労働者について所定労働時間の短縮 措置を講じないこととするときは、当該労働者に ついて、次の措置のいずれかを講ずる義務 ・育児休業に関する制度に準ずる措置 ・フレックスタイム制 ・始業・終業時刻の繰上げ、繰下げ ・事業所内保育施設の設置運営その他これに 準ずる便宜の供与
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○常時介護を要する対象家族を介護する労働者(日々雇用 を除く)に関して、対象家族1 人につき1 要介護状態ごとに 連続する93日(介護休業した期間及び別の要介護状態で 介護休業等をした期間があれば、それとあわせて93 日) 以上の期間における次の措置のいずれかを講ずる義務 ・所定労働時間を短縮する制度 ・フレックスタイム制 ・始業・終業時刻の繰上げ、繰下げ ・労働者が利用する介護サービスの費用の助成 ・その他これに準ずる制度 ただし、労使協定で以下の労働者のうち所定労働時間の 短縮措置等を講じないものとして定められた労働者は 対象外 1. 勤続1 年未満の労働者 2. 週の所定労働日数が2 日以下の労働者 |
短時間勤務申出書、取扱通知書はこちらから (「その他の制度の申出書、取扱通知書 【word】」から抜粋してご利用ください)
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