各種法令・制度・手続き

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雇用調整助成金の支給要件などを変更しました

雇用調整助成金は、平成25年12月1日から、以下のように内容の一部を変更しました。

現在受給中、または今後ご利用をお考えの事業主の皆さまには、ご留意意いただきますようお願いします。

(1) クーリング期間制度の実施

(2) 休業規模要件の設置

(3) 特例短時間休業の廃止

(4) 教育訓練の見直し

 (4)-1 教育訓練の助成額の変更

 (4)-2 教育訓練日の業務不可

 (4)-3 事業所外訓練における半日訓練の新設

 (4)-4 教育訓練の判断基準の見直し

 (リーフレットはこちら) (厚生労働省ホームページPDF:720KB)

この記事に関するお問い合わせ先

職業安定部 職業対策課 TEL : 086-801-5107

2017922135349.png無題.pngninteikigyou.pngバナー.jpg新卒・既卒者対策 個別労働紛争解決制度

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