※ 適用される業種の詳細は、それぞれの件名をクリックして下さい。
業種分類は日本産業分類(平成25年10月改定)に基づいたものである。
- 表に掲げる産業の事業場は、それぞれ該当する特定最低賃金が適用されます。
ただし、次に掲げる者については、「岡山県最低賃金」が適用されます。
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- 18歳未満又は65歳以上の者
- 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
なお、「鉄鋼業」「自動車・同附属品製造業」「船舶製造・修理業,舶用機関製造業」については、雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
- 清掃又は片付けの業務に主として従事する者
- 特定最低賃金が適用されない労働者は、「岡山県最低賃金」が適用されます。
- 地域別最低賃金と同様に、次の賃金は、最低賃金に算入されません。
- 精皆勤手当・通勤手当・家族手当
- 時間外手当・休日手当・深夜手当
- 臨時に支払われる賃金
- 1月をこえる期間ごとに支払われる賃金
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* 特定最低賃金が適用される業種の調べ方
(製造業)
1 各事業所(工場)で製造する主な製品を日本標準産業分類(*)で検索し、対応する分類コードを調べます。キーワード検索が便利です。検索後に表示される項目の説明、事例、不適合事例を参考として下さい。
(*)政府統計の総合窓口e-Statの検索ページにリンクしています。
2 上表の特定最低賃金の件名(7件)をクリックして表示される分類表に、調べた分類コードがあれば、その特定最低賃金が適用されます。岡山県最低賃金適用と記載されているものに該当する場合や、分類表に分類コードがなければ、岡山県最低賃金が適用されます。
(各種商品小売業)
各種商品小売業とは、百貨店(デパート)及び総合スーパーのように、衣食住にわたる各種の商品を一括して一事業所で小売する事業所で、その事業所の性格上いずれが主たる販売商品であるかが判別できない事業所をいいます(日本標準産業分類I5611及びI5699)。
例えば、次は該当しません。詳しくは日本標準産業分類でご確認下さい。
コンビニエンスストア(飲食料品を中心とするもの)(日本標準産業分類I5891)
ドラッグストア(日本標準産業分類I6031)
ホームセンター(日本標準産業分類I6091)
無店舗小売業(日本標準産業分類I6111)
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インターネット版「官報」(直近30日分の情報を掲載)
官報公示は、効力発生(予定)日の30日前に行いますので、岡山県最低賃金は9月上旬頃、特定最低賃金は11月上旬頃~下旬を目安にご確認下さい。
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最低賃金の掲載例(地方公共団体、各種団体向け)はこちら → 地域別最低賃金
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