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人材開発支援助成金
(人材育成支援コース・教育訓練休暇等付与コース・人への投資促進コース・事業展開等リスキリング支援コース(最終更新R6.4)

 

人材開発支援助成金は、事業主が雇用する労働者に対して職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるための職業訓練などを計画に沿って実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。

最新のお知らせ

人材開発支援助成金を利用しやすくするため令和6年4月1日から制度の見直しを行いました
令和6年4月から人材開発支援助成金(人への投資促進コース)長期教育訓練休暇制度・自発的職業
 能力開発訓練を拡充します

 

パンフレット

人材育成支援コース(←10時間以上の訓練・雇用型訓練等)
教育訓練休暇等付与コース(←労働者の自発的な訓練を援助する休暇等の制度導入)
人への投資促進コース(←高度なデジタル人材・定額受け放題(サブスク型)研修サービス等)
事業展開等リスキリング支援コース(←事業展開・企業内のデジタルやDX等)
過去のパンフレットはこちら
 

活用事例集

人材育成支援コース
②-1人への投資促進コース
②-2人への投資促進コース
事業展開等リスキリング支援コース
 

申請書類ダウンロード

厚生労働省のホームページから様式やチェックリストのダウンロードができます。
令和6年4月1日以降に計画届を提出された方はこちら
令和6年3月31日以前に計画届を提出された方はこちら
 

その他各種リーフレット

人材育成支援コースのご案内
人への投資促進コースのご案内
デジタル分野などの社員教育に(人への投資促進コース)
新入社員研修に(人への投資促進コース)
国内・海外の大学院での訓練に(人への投資促進コース)
事業展開等リスキリング支援コースのご案内
 

事業内職業能力開発計画・定期的なキャリアコンサルティングとは

人材開発支援助成金を活用するには、職業能力開発推進者を選任し、事業内職業能力開発計画を策定・周知している事業主である必要があります。さらに、人材育成支援コースを活用する場合、雇用する被保険者に対して「定期的なキャリアコンサルティング」を実施することを定めた事業内職業能力開発計画等を計画届の提出までに作成しておく必要があります。
 
●職業能力開発推進者とは何ですか?
社内で職業能力開発の取組みを推進するキーパーソンです。具体的には、
・事業内職業能力開発計画の作成・実施
・職業能力開発に関する労働者への相談・指導 などを行います。
 
●事業内職業能力開発計画とは何ですか?
自社の人材育成の基本的な方針などを記載する計画であり、従業員の職業能力開発について、企業経営者や管理者と従業員が共通の認識を持ち、目標に向かってこれを進めることで効果的な職業能力開発を行うことが可能になり、さらに、従業員の自発的な学習・訓練の取組意欲が高まることが期待されます。
厚生労働省のホームページ「事業内職業能力開発計画作成の手引き」を参考に、会社独自の事業内職業能力開発計画を策定し、労働者に周知しましょう。参考様式はこちら(17KB)









 
●人材育成支援コースにおける定期的なキャリアコンサルティング要件とはどのような規定ですか?
事業内職業能力開発計画の人材育成の基本的方針等に、「定期的なキャリアコンサルティングの機会の確保」について対象時期を明記して(入社から○年ごと・毎年3月に・期末面談の際に・昇進する際に等)定めていることが必要です。また、キャリアコンサルティングについての費用は、会社が全額負担する必要があります。
※キャリアコンサルティングを実施する者は国家資格のキャリアコンサルタントに限りません。

(規定例)会社は労働者に対してキャリアコンサルティングを入社から3年ごとに行う。キャリアコンサルティングを受けるために必要な経費は、会社が全額負担する。












 

問い合わせ先・提出先

宮崎労働局助成金センター(TEL:0985-62-3125)
〒880-2105 宮崎市大塚台西1-1-39 ハローワークプラザ宮崎内

 
参考
厚生労働省ホームページ「人材開発支援助成金」

参考様式OFF-JTカリキュラム
有期実習型訓練に係る日程表
訓練実施に関する申立書 (訓練の性質上、日程等が複数回変更になることが予測される場合)
 記載例1(喀痰吸引研修) 記載例2(大型免許) 記載例3(ドローン訓練)
・訓練経費にかかる確認申立書(助成金の有無による訓練経費の変動がないことの証明)
 計画届用 支給申請用