(1)審査請求

 被災労働者又は遺族が、労働基準監督署長が行った保険給付に関する決定(支給・不支給)に対して不服がある場合には、都道府県労働局に置かれている労働者災害補償保険審査官(以下「審査官」といいます。)に不服申立て(審査請求)をすることができます。

 審査請求は、監督署長の決定の通知を受けた日の翌日から3か月以内に文書又は口頭で直接審査官に請求するほか所轄の監督署又は最寄りの監督署を経由してもできます。


(2)再審査請求

 審査官に対して行った審査請求の結果、その決定についてなお不服がある場合は、労働保険審査会に再審査請求をすることができます。

 再審査請求は、審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から2か月以内に必ず文書で労働保険審査会に行うほか所轄の監督署又は最寄りの監督署もしくは審査官を経由してもできます。

 なお、審査官に対して審査請求をした日から3ヶ月を経過しても審査決定がない場合は、労働保険審査会に再審査請求をすることができます。


(3)行政訴訟


 一般的に行政処分に不服がある場合は、いつでも裁判所に対して行政訴訟ができることとなっていますが、労災保険給付に関する処分については、審査官の決定を経なければ裁判所へ提起することはできません。

 ただし、審査官に対して審査請求をした日から3ヶ月を経過しても決定がない場合は、裁判所へ提起することができます。

 


この記事に関するお問い合わせ先

労働基準部 労災補償課 TEL : 024-536-4605

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