「石綿による健康被害の救済に関する法律」が改正され、平成23年8月30日より施行されました。
改正の内容は、以下のとおりです。
1.特別遺族給付金の請求期限の延長(法第59条第5項関係)
従来平成24年3月27日までとされていた請求期限が、平成34年3月27日までに延長されました。
2.特別遺族給付金の支給対象の拡大(法第2条第2項関係)
従来平成18年3月26日までとされていた遺族特別支給金の支給対象者が、平成28年3月26日までに死亡した労働者等の遺族であって、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定による遺族補償給付を受ける権利が時効により消滅した者に対しても支給できることになりました。
3.経過措置(改正法附則第2条関係)
平成18年8月29日までに死亡した労働者等に係る特別遺族年金については、その死亡のときから5年を経過した日(労働者災害補償保険法の規定による遺族補償給付を受ける権利が時効によって消滅した日)の属する翌月分から支給されます。
この改正と同時に、石綿取り扱い工場の近隣に居住していた方など、労災保険等の対象とならない石綿健康被害者に支給される「石綿健康被害救済制度」による「救済給付」の改正も実施され、平成23年8月30日より施行されております。
詳しくは、以下をご覧ください。
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