外国人の雇用

※外国人雇用状況の届出状況に係る統計情報は下段にあります。

外国人雇用対策の概要

外国人労働者にかかる問題については、適正な労働力確保という観点から、 職業安定行政の重要な課題であるとし、次の3点を柱に外国人雇用対策業務を実施しています。

  1. 外国人労働者問題に関する事業主等への指導等
  2. 外国人求職者に対する適切な対応
  3. 不法就労にかかる実行ある対処

外国人労働者の雇用管理の改善等について 

「雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律」(現:労働施策総合推進法)が成立し、平成19年10月1日から施行されたことに伴い、事業主の方に対し、外国人労働者の雇用管理の改善及び再就職支援の努力義務が課せられたことから、「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」が示されました。
事業主の方々におかれましては、この指針の趣旨に基づき、外国人労働者が在留資格の範囲内でその有する能力を発揮できるよう雇用管理等の改善に努めていただくとともに、その雇用する外国人労働者が離職する場合に再就職を希望したときには、再就職の援助等を行っていただくようお願いいたします。
「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」(令和2年3月改正。257KB;PDFファイル)

外国人雇用管理アドバイザー制度について

外国人労働者を雇用されている事業主の皆様からの(1)外国人労働者の雇用管理の改善、(2)外国人を雇用する際の在留資格の変更等、外国人雇用の際の出入国在留管理局への手続等に係るご相談等に対応するため、 専門的な知識を持つ社会保険労務士及び行政書士を「外国人雇用管理アドバイザー」として委嘱し、各事業主等の雇用管理の実態に応じた相談や指導を行う制度です。
※制度の詳細については、こちら(厚生労働省ホームページ)をご参照ください。

(1) 外国人労働者の雇用管理の改善についての相談に係る指導・援助

外国人の採用を検討する事業主又は採用している事業主からの外国人労働者の雇用管理に関するご相談に、専門の社会保険労務士が事業所訪問により対応します(ハローワークへの配置ではありません)。希望される方は、別紙「訪問依頼書」(23KB;wordファイル)をダウンロードの上、職業安定部職業対策課へ電子メールによりご依頼ください。訪問日を調整させて頂きます。

  • 連絡先 福岡労働局職業安定部職業対策課雇用指導開発係
  • 電話番号 092-434-9806
  • メールアドレス koyoushidou_40@mhlw.go.jp

(2) 外国人留学生等が就職する際の在留資格の変更に係る指導・援助

外国人求職者や外国人の採用を検討する事業主又は採用している事業主からの留学生等の在留資格の変更等に関するご相談に、専門の取次行政書士が対応します。

  • 配置先  福岡外国人雇用サービスセンター(福岡市中央区天神1-4-2エルガーラオフィス12階)
  • 電話番号  092-716-8608(直通)
  • 相談日等  毎週 火曜日・木曜日  10時00分 ~ 17時00分

※なお、予約制のため事前にお電話にて予約状況をご確認ください。

外国人雇用状況届出について

外国人労働者を雇用した場合等の届出

「雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律」が成立し、平成19年10月1日から施行されたことに伴い、全ての事業主の方に、外国人労働者(特別永住者及び「外交」・「公用」の者を除く)の雇い入れまたは離職の際に、当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等を、厚生労働大臣(管轄のハローワークへ)届け出ることが義務付けられました。
 

届出方法・様式について

(1)雇用保険の被保険者である外国人労働者に係る届出

雇用保険の被保険者資格の届出様式(雇い入れの場合「取得届」、離職の場合「喪失届」)の備考欄に、在留資格、在留期限、国籍、在留カード番号等を記載して届け出てください。

届出期限

雇い入れの場合 ・・・ 雇い入れの日の翌月10日まで
離職の場合 ・・・ 離職の日の翌日から起算して10日以内

(2)雇用保険の被保険者ではない外国人労働者に係る届出

届出様式(第3号様式)の両面を印刷の上、裏面の注意書きに従って、氏名、在留資格、在留期限、生年月日、性別、国籍、在留カード番号等を記載してください。
※ 同一人物で複数回(3回まで)の雇入れ又は離職の届出を一度の届出として行うことができますが、4回を超える場合は、新たな届出として別の届出書に記載してください。

届出期限

雇い入れの場合 ・・・ 雇い入れの日の翌月末日まで
離職の場合 ・・・ 離職の日の翌月末日まで

  • 令和2年3月から外国人雇用状況届出において、在留カード番号の記載が必要となります。
  • 令和2年11月に雇用保険法施行規則が改正され、雇用保険被保険者資格取得届・喪失届の様式に在留カード番号記入欄が追加されました。
  • (1)及び(2)の届出様式については、こちら(厚生労働省ホームページ)から電子ファイル形式をダウンロードいただけますので、ご活用をお願いします。

パンフレット・リーフレット

統計情報

令和5年度(令和5年10月末時点)


令和4年度(令和4年10月末現在)
 
令和3年度(令和3年10月末現在)

 

令和2年度(令和2年10月末現在)

 

令和元年度(令和元年10月末現在)

 

平成30年度(平成30年10月末現在)

 

平成29年度(平成29年10月末現在)

 

平成28年度(平成28年10月末現在)

 

平成27年度(平成27年10月末現在)

 

平成26年度(平成26年10月末現在)

 

平成25年度 (平成25年10月末現在)

その他関連情報

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