2020年4月1日から、中小企業への時間外労働の上限規制~時間外労働の上限は、原則として
月45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることができなくなります。
臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、以下を守らなければなりません
・時間外労働が年720時間以内
・時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
・時間外労働と休日労働の合計について、「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」
「5か月平均」「6か月平均」が全て1月当たり80時間以内
・時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6か月が限度
※これに違反した場合には、罰則(6か月以下の懲役または30万以下の罰金)が科せられる
おそれがあります。
「山形働き方改革推進支援センター」では、時間外労働の上限規制への具体的な対応方法に関
するセミナーを県内5地域で開催します。セミナー終了後は個別相談も受け付けますので、是非ご参
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