山 形 労 働 局 発 表
令和元年8月30日(金) |
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【担当】
山形労働局労働基準部賃金室
賃金室長 菊地 佑子
賃金指導官 土井 隆
電話 023-624-8224
FAX 023-624-8345 |
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山形県最低賃金は10月1日から時間額790円に引上げ
-本日官報公示-
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山形労働局長(局長:河西直人)は、山形県最低賃金について、山形地方最低賃金審議会(会長:山上朗 弁護士)の答申(本年8月5日)を受け、現行の時間額763円を27円引上げ790円(引上げ率3.54%)とする改正決定を行い、本日(8月30日)付けの官報により公示されました。
これにより、本年10月1日から、山形県内で事業を営む使用者及びその事業場で働くすべての労働者(臨時、パートタイマー、アルバイト等を含む。)に、改正後の山形県最低賃金、時間額790円が適用されます。
山形労働局では、山形県最低賃金の引上げに伴い、改正最低賃金の周知広報及び法令遵守に向けた監督指導を行うこととしています。
また、最低賃金引上げの環境整備のための支援として、「業務改善助成金」「キャリアアップ助成金」の周知とその利用促進や、中小企業・小規模事業者の方々からの相談に対応するための「山形県働き方改革推進支援センター」の活用について、引き続き各業界団体等に働き掛けることにしています。 |
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報道発表資料(令和元年8月30日) (105KB; PDFファイル) |
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別添 令和元年度地域別最低賃金時間額答申状況 (38KB; PDFファイル)
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