障害者雇用について

お知らせ

障害者の法定雇用率が引上げになります

 令和8年7月より、障害者の法定雇用率が引上げになります。
 

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障害者雇用に関する優良な中小事業主に対する認定制度(もにす認定制度)

 「もにす認定制度」とは、障害者の雇用の促進及び雇用の安定に関する取組の実施状況などが優良な中小事業主を厚生労働大臣が認定する制度です。

《認定事業主となることのメリット》
1 障害者雇用優良中小事業主認定マーク(愛称:もにす)が使用できます
2 日本政策金融公庫の低利融資対象となります
3 厚生労働省・都道府県労働局・ハローワークによる周知広報の対象となります
4 公共調達における加点評価を受けられる場合があります

 詳しくはこちらをご覧ください。(厚生労働省ホームページ)

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障害者雇用促進法

 障害者の職業生活において自立することを促進するための措置を総合的に講じ、もつて障害者の職業の安定を図ることを目的とした法律です。法律では主に以下のことについて定められています。

 ・職業リハビリテーションの推進
 ・障害者に対する差別の禁止等
 ・対象障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等
 ・紛争の解決

 詳しくはこちらをご覧ください。(厚生労働省ホームページ)

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障害者雇用率制度の概要

 全ての事業主は、従業員の一定割合(=法定雇用率)以上の障害者を雇用することが義務づけられており、これを「障害者雇用率制度」といいます。
 障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲は、労働者37.5人以上の事業主です(令和8年7月1日現在)。
 詳しくはこちらをご覧ください。(厚生労働省ホームページ)

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障害者雇用に関する主な助成措置等

・特定求職者雇用開発助成金
 詳しくはこちらをご覧ください。(厚生労働省ホームページ)

・トライアル雇用助成金
 詳しくはこちらをご覧ください。(厚生労働省ホームページ)

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障害者雇用のための援助等に関する機関等

ハローワーク
・雇用率達成指導
・障害者雇用支援制度に関する相談
・障害者就職面接会の開催

障害者職業センター
・職業評価、職業リハビリテーション計画の策定
・ジョブコーチ支援の実施
・採用・職場定着・職場復帰に関する助言・援助

障害者就業・生活支援センター
・山形所管内では「ワークライフサポートふぅれ」が担当しています
・仕事探しや実習の支援
・就職後の定着支援
・継続して働くことができるための生活相談

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