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            台風12号被害に係る労働保険料等の納付猶予申請における留意事項について


1 対象となる事業主
  台風12号による被害により、事業の経営のために直接必要な財産(事業財産)に20%以上の損失を受けた事業主

 

2 対象となる労働保険料等
  対象となる事業主の方のうち、損失を受けた日以後1年以内に納付する額が確定している労働保険料等の全部又は一部が対象となります。 

 

3 申請の際の必要書類

 (1)労働保険料等納付猶予申請書(様式第1号)(44KB; Excelファイル) 

  (2)被災明細書(様式第2号) (36KB; Excelファイル)

  (3)財産の被害が証明できる書類
    (具体的には、直近の確定申告の際に作成した財務諸表と台風被害後の状況を確認できる罹災証明書など)

 

 必要書類(1)(2)についてはクリックしていただきますとエクセル様式がダウンロードにてご利用いただけます。

 

4 申請期限

    災害が止んだ日から2ヶ月以内
   
5 申請先
  和歌山労働局労働保険徴収室まで必要書類を持参又は郵送してください。
  労働保険事務組合に委託されている事業主の方は、労働保険事務組合を通じて申請してください。


             〒640-8581
             和歌山市黒田二丁目3番3号
             和歌山労働局総務部労働保険徴収室
              電  話  073-488-1102
              F A X    073-475-0114

 

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