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~従業員数が101人以上の事業主の皆様へ~
平成23年4月1日より、一般事業主行動計画の策定・届出等が義務化されました

○平成23年4月1日より、常時雇用する従業員数が101人以上の事業主には、一般事業主行動計画の策定・届出及び公表・周知が義務付けられました(平成23年4月1日以前は301人以上の事業主に義務付け)。一般事業主行動計画の策定等が義務付けられる規模の事業主で、まだ届出がお済みでない事業主は、早急に労働局雇用均等室まで届け出る必要があります。届出様式は下記からダウンロードできます。

                                    届出様式ダウンロード  (79KB; MS-Wordファイル)

                                                                                                

一般事業主行動計画とは、次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づき事業主に行うことが求められている、従業員の「仕事と家庭の両立」を進めるための取組を具体的な形にしたもので、1.計画期間、2.取組目標、3.目標達成に向けての対策、対策の実施時期等を定めたものです。次世代法、行動計画の詳細については下記をご参照ください。

厚生労働省HP http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/index.html


常時雇用する従業員数の数え方については、下の基準をご参照の上、101人を超える場合は行動計画を策定し、策定届を提出する必要があります。

  • パート、アルバイト等の名称は関係なく、期間の定めなく雇用されている従業員、期間の定めがある従業員でも、過去1年以上に渡り継続雇用されている従業員、雇い入れのときから1年以上引き続き雇用されると見込まれる従業員はすべて含めてカウントしてください。
  • 学生アルバイトについては、学業を主とし、仕事と家庭の両立という次世代法の趣旨に必ずしも合致しないため、人数には含めません。
  • 派遣社員については、派遣元と派遣先のうち、実際に雇用管理を行っている側の企業の人数に含めます。

○一般事業主行動計画策定届の提出、お問い合わせについて
 提出・問い合わせ先:和歌山労働局雇用均等室(和歌山労働総合庁舎4階奥)
 住所:〒640-8581 和歌山市黒田2丁目3-3(郵送による提出も受付けています。)
 電話番号:073-488-1170

 

和歌山労働局 〒640-8581 和歌山市黒田二丁目3番3号 和歌山労働総合庁舎

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