労働条件通知書について

 使用者は労働者を雇入れるとき、労働基準法第15条、労働基準法施行規則第5条の規定により労働条件を書面などで明示しなければなりません。
 詳しくは、下記をご覧ください。

 リストマーク 労働条件の明示について鳥取労働局

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