ニュース&トピックス

平成30年4月1日から障害者雇用義務の対象に精神障害者が加わりました。

  「障害者が地域の一員として共に暮らし、共に働く」ことを当たり前にするため、すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。
平成30年4月1日から、障害者雇用義務の対象として、これまでの身体障害者、知的障害者に精神障害者が加わりました。
また、令和3年3月1日から、民間企業における法定雇用率が2.2%から2.3%に変わっています。


      詳細は以下のとおりです。

b009lis.gif平成30年4月1日から障害者雇用義務の対象に精神障害者が加わりました

b009lis.gif障害者雇用率制度について

この記事に関するお問い合わせ先
ハローワーク倉吉 TEL : 0858(23)8609

ハローワーク倉吉 〒682-0816 倉吉市駄経寺町2-15 倉吉地方合同庁舎

0858(23)8609

Copyright(c)2000-2006 Tottori Labour Bureau. All rights reserved.