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平成30年4月1日から障害者雇用義務の対象に精神障害者が加わりました。
「障害者が地域の一員として共に暮らし、共に働く」ことを当たり前にするため、すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。
平成30年4月1日から、障害者雇用義務の対象として、これまでの身体障害者、知的障害者に精神障害者が加わりました。
また、令和3年3月1日から、民間企業における法定雇用率が2.2%から2.3%に変わっています。
詳細は以下のとおりです。
平成30年4月1日から障害者雇用義務の対象に精神障害者が加わりました。
障害者雇用率制度について
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ハローワーク倉吉 TEL : 0858(23)8609