求人票に明示する労働条件が新たに3点追加されるのでご留意ください

 職業安定法施行規則の改正により、令和6年4月1日以降、ハローワークに求人申込みを行う場合は、求人票に以下の(1)~(3)の明示が必要となります。

(1) 従事すべき業務の変更の範囲(※)
(2) 就業場所の変更の範囲(※)
(3) 有期労働契約を更新する場合の基準(通算契約期間または更新回数の上限を含みます。)

(※) 「変更の範囲」とは、雇入れ直後だけでなく、将来の配置転換など今後の見込みも含めた、締結する労働契約期間中での変更の範囲のことをいいます。


詳しくはこちらのリーフレット[553KB]をご覧ください。

 
この記事に関するお問い合わせ先
ハローワーク倉吉 TEL : 0858(23)8609