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教育訓練給付金
教育訓練給付のお手続きをされる皆様へ
◇ハローワーク池袋でのお手続きができる方
教育訓練給付金の支給申請は、お住まいを管轄するハローワークで受付しています。
ハローワーク池袋では<豊島区・板橋区・練馬区>に居住の方がお手続きの対象となります。
その他都内各ハローワークの管轄地域はこちら をご参照ください。
他の窓口・施設では教育訓練給付金の手続きは出来ませんのでご注意ください。
◇窓口・開庁時間のご案内
教育訓練給付について
◇教育訓練給付制度のご案内
一定の受給要件を満たす方が、厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練を受講・修了した場合に、その費用の一部が教育訓練給付金として支給されます。
概要については、教育訓練給付制度のご案内(PDF) を御覧ください。
◇支給要件照会(受給要件を満たすかの確認)
教育訓練給付を受けるには雇用保険の加入期間などの条件があります。
支給要件照会の手続きをすると、受講開始日(予定)日現在における受給資格の有無と、受講を希望する教育訓練講座が厚生労働大臣の指定をうけているかを確認することが出来ます。
※個人情報の適切な管理のため、お電話での照会は受け付けていません。
※教育訓練給付金の支給を受けるためには、改めて支給申請の手続きを行うことが必要です。
支給要件照会を行わなくても支給申請は可能です。
各種制度について
◇専門実践教育訓練
対象講座を修了した場合、受講者が指定教育訓練実施者に対して支払った教育練経費の最大80%に相当する額をハローワークが支給します。
制度については専門実践教育訓練の「教育訓練給付金」のご案内をご確認ください。
◇特定一般教育訓練
対象講座を修了した場合、受講者が指定教育訓練実施者に対して支払った教育訓練経費の最大50%に相当する額をハローワークが支給します。
制度について詳しくは、特定一般教育訓練の「教育訓練給付金」のご案内をご確認ください。
◇一般教育訓練
一般教育訓練を終了した場合、受講者が指定教育訓練実施者に対して支払った教育訓練経費の20%に相当する額をハローワークが支給します。
ただし、20%に相当する額が10万円を超える場合は10万円、4千円を超えない場合は支給されません。
制度について詳しくは、一般教育訓練の「教育訓練給付金」のご案内をご確認ください。
申請方法について
◇申請方法
原則本人の住所を管轄するハローワークに対して本人または代理人の来所、電子申請、郵送のいずれかの方法で行います。
その際、本人・住所の確認できる書類を添付してください。代理人の場合は、さらに委任状が必要です。
・電子申請のご案内
詳しくはこちら➡教育訓練給付の電子申請が誰でも「可能」になります!
申請はこちらから➡ e-Gov電子申請
※教育訓練支援給付金における受給資格確認と2ヶ月に1回の失業の認定については、失業状態や専門実践教育訓練の受講状況の確認を窓口で行う必要があるため、電子申請、郵送または代理人による申請は出来ません。
教育訓練支援給付金について詳しくは窓口またはお電話でお問い合わせください。
様式・リンク集
◇要件照会(必要書類)
※ハローワークでも配布しています。
◇訓練前キャリアコンサルティング
専門実践教育訓練及び特定一般教育訓練の教育訓練給付金の受給を希望される方は、原則として訓練開始日の2週間前までに訓練前キャリアコンサルティングを受け、住所を管轄するハローワークにおいて受給資格の確認を受ける必要があります。
◇専門実践教育訓練
◇特定一般教育訓練
◇一般教育訓練
(参考)ハロトレについて
教育訓練給付とハロートレーニング(職業訓練)は全くの別物です。
ハロートレーニング(職業訓練)については、こちらをご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ
ハローワーク池袋 雇用保険給付課
03-5958-8609(部門コード 19#)