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よくあるご質問
※雇用保険失業給付の受給手続きがお済みの方に向けたご案内となります。
「雇用保険受給資格者のしおり」(以下、しおりと表記)と併せてご利用ください。
雇用保険説明会について
認定日について
・Q. 認定日の指定された時間帯に来所できません。どのようにすればよいですか?
・Q. 認定日に来所できないとどうなりますか?
・Q. 不認定になると、どのような影響がありますか?
・Q. 来所できない理由がどのようなものでも、不認定となりますか?
・Q. 認定日に来所できないことがわかった場合、どのようにすればよいですか?
・Q. 認定日変更に必要な証明書類とはなんですか?
・Q. 認定日変更の手続きはいつまでに行えばよいですか?
・Q. 認定日を前倒すことは可能ですか?
・Q. 認定日を忘れてしまった場合、その後はどのようにすればよいですか?
・Q. 仮手続き中で認定日までに離職票が無い場合はどうすればよいですか?
・Q. 次の認定日までに転居予定の場合どうすればよいですか?
・Q. 認定日来所時にマイナンバーカードを持参しなかった場合どうなりますか?
求職活動実績について
再就職について
・Q. どのような場合に就職になりますか?
・Q. 就職が決まった場合どうすればよいですか?
・Q. 入社日の前日およびそれ以降来所ができない場合はどうすればよいですか?
・Q. 再就職手当の申請はどのようにすればよいですか?
・Q. 再就職手当の申請期限である就職日の翌日から1ヶ月を過ぎた場合は申請することはできますか?
・Q. 前職が派遣就業でかつ再就職先も同じ派遣会社の場合は再就職手当は該当しますか?
・Q. 再就職しましたが、短期間で退職しました。失業給付を再開することはできますか?
・Q. 就職しましたが、再就職手当を申請する前に離職してしまった場合は再就職手当を申請することはできますか?
雇用保険説明会について
A.日程の変更はできません。また説明会参加が出来ない場合の電話連絡は不要です。
ただし、しおり表紙右上の2次元コードから動画の視聴としおりの熟読をお願いいたします。
加えて、待期期間(失業給付の申請を行った日から就労をしていない日が通算7日間に達しない期間)が経過した日の翌日から初回認定日の前日までに1回以上の求職活動を行う必要があります。
なお、求職活動の内容については動画(基本手当を受給される皆様へ)・「しおり」のP15・16を参考にしてください。
認定日について
A.認定日当日中であれば指定された時間帯以外でも来所の上32番窓口へ必要書類を提出してください(8:30~17:15)。
その際の電話連絡も不要です。
A.原則として、前回認定日(初回の方は資格決定日)~来所できなかった認定日当日までの期間について不認定となります。
A.その期間について雇用保険の基本手当が受けられないこととなります。
また、初回認定日に来所できない場合は、資格決定日から7日間の待期期間の確認もできないこととなります。
したがって、従来の認定スケジュールより支給が遅れます。
A.それがやむを得ない理由と認められ、それを証明できる書類があり、かつ来所できない認定日の次の認定日前日までに認定窓口へ来所できる場合は、認定日を変更できる場合があります。
やむを得ない理由の具体的な内容については、「認定日の変更ができる場合は」もしくは「しおり」のP21をご確認ください。
A.認定日に来所できないとわかった時点で、事前に管轄ハローワークの雇用保険給付窓口にご相談ください。
その際に、認定日に来所できない理由がやむを得ない理由に該当するか、もし該当する場合どのような書類が必要か、いつまでに来所すればよいか、などを総合的にご案内いたします。
ただし、当課では非常に電話が繋がりにくい部署ですので、「認定日の変更ができる場合は」を参考に、提出いただくこととすれば、電話連絡を省略していただいても構いません。
A.来所できない理由によって必要書類も異なります。
「認定日の変更ができる場合は」を参考にご用意ください。
<必要書類様式>
・就労証明書 (しおり58ページ)
・面接証明書 (しおり62ページ)
A.認定日変更は指定された認定日の翌日から次の認定日の前日まで※に受給資格者証・失業認定申告書・必要な証明書類をご持参ください。
上記期限を経過してしまうと認定日の変更手続きは出来なくなってしまいます(下記Q.認定日を忘れてしまった場合と同様の取り扱いとなります)。
※給付制限のある方が初回認定日に来所できなかった場合、次の認定日とは初回認定日の4週間後となります。
具体的な期限は受給手続きを行った当日にお渡しした「認定スケジュール」上段給付制限のない方認定日②の前日までとなります。
A.就職の手続き等の例外を除き認定日を前倒すことはできません。
A.前回認定日~来所できなかった認定日当日までの基本手当の支給は出来ません。
そして、来所できなかった認定日の次の認定日の前日まで※に雇用保険給付課窓口に来所していただき、来所できなかった認定日の翌日から次の認定日の前日までに求職活動を行ってください。
もし、上記の期限までに来所いただけない場合は、次に来所される日までの全ての期間について不認定となります。「しおり」P20参照。
※給付制限のある方が初回認定日に来所できなかった場合の次の認定日とは初回認定日の4週間後となります。
具体的な期限は受給手続きを行った当日にお渡しした「認定スケジュール」上段給付制限のない方認定日②の前日までとなります。
A.離職票がない場合でも認定日に来所する必要があります。
万が一、離職票が届かないことを理由に認定日に来所しなかった場合は、前回認定日(初回の方は資格決定日)~来所しなかった認定日当日までの期間について不認定となります。
なお、離職票は入手次第、給付課へご提出ください。
提出が遅れると支給も遅れる場合があります。
A.転居先が管轄外(豊島区・板橋区・練馬区以外)になる場合は、転居後のお住まいの地域を管轄するハローワークにて手続きを行う必要があります。
転居先を管轄するハローワークにて、転居後の居所が確認できる運転免許書またはマイナンバーカードや賃貸契約書などをご提示ください。
なお、池袋所の管轄内で居所が変更になった場合は引き続き池袋所にて、手続きを行うことになります。
管轄外の転居の場合と同様に転居先が確認できる書類を認定日に持参してください。
A.マイナンバーカード利用の方が認定日に持参しなかった場合は、本人確認をすることができないため、認定日当日に支給処理を行うことはできません。
この場合は、当日開庁時間内にマイナンバーカードを持参いただくか、当日支払いを保留し、後日マイナンバーカードを持参いただくことになります。
後日マイナンバーカードを持参した場合は、その日に支給処理を行いますので、支給が通常より遅れることになります。
求職活動実績について
A.ハローワークが実施している職業相談・職業紹介(相談・紹介ともに電話でも可)や各種セミナー。
また、再就職に資する各種国家試験・検定の受検や許可届け出のある民間事業者等が実施する相談・紹介等も含まれます。
詳しくは「しおり」P15・16をご覧下さい。
セミナーに参加された場合は参加証明書類を国家試験・資格試験を受験された場合は受験票(写し可)を認定日にご提出下さい。
ハローワーク池袋では就職活動に役立つ各種セミナー・面接会等を毎月開催しております。
求職活動の実績対象になるものもございますので、是非ご利用ください。
詳しい内容や日程に関してはこちらからご確認下さい。
受給中の就労について
A.雇用保険に加入できない条件での就労であれば失業給付と併給可能になります。
具体的な雇用保険に加入できない条件とは、1週間の所定労働時間が20時間未満の場合になります。
必ず、雇用先と上記労働条件の範囲内かを確認してから、開始して下さい。なお、20時間未満とは20時間を含みませんのでご注意下さい。
A.まず、1日の労働時間が4時間以上の場合は、就労(失業状態ではないため)しているためその日の支給はありません。
ただし、その一日分は残日数としては残るので通常のスケジュールより遅れて支給されることになります。(本来、予定している認定日の回数が就労により、増える場合もあります)
なお、受給期間満了年月日が近い方は所定給付日数分の受給ができない場合がありますが、一定の要件を満たせば、就業手当(令和6年度にて廃止予定)という制度から支給できる場合もあります(受給期間満了年月日以降は支給できません)。「しおり」P32.33参照。
次に、1日の労働時間が4時間未満の場合は、その日の収入額によって、「減額」「不支給」「そのまま影響がなく支給される」パターンのいずれかになります。
再就職について
A.契約上、週の所定労働時間が20時間以上かつ31日以上雇用見込みがある場合は就職になります。
なお、実働が週20時間未満であっても、契約上が週の所定が20時間以上であれば雇用保険に加入し、就職となりますので、ご注意下さい。
A.入社日の前日に来所してください(前日が土日祝日の場合は直前の開庁日)。
ただし、就職日前日までに認定日が設定されていれば認定日にも来所する必要があります。
当日は通常の持参物に加え、採用証明書の提出も必要になります(受給資格者のしおり最後に折り込みあり)。
採用証明書の代わりに労働契約書等でも可能です。
ただし、入社日や雇用保険の加入が明記されているものに限ります。
これらの入社確認資料の持参が出来ない場合は来所日以降、郵送での提出も可能です。
その場合は、入社日の確認ができるまで基本手当の支給ができません。
また、入社日の前日の来所が難しい場合は入社後、手続することも可能です。
その場合は就職日以降に指定されている認定日の次の認定日の前日までに来所してください。「しおり」P22参照。
A.入社日直前で来所が可能な日に来所してください。ただし、基本手当の支給は来所日当日分までになり、入社日前日に来所する場合と比較して基本手当の支給額が少なくなる場合がありますのでご了承ください。
必要な持ち物については Q.就職が決まった場合どうすればよいですか?と同様の取り扱いになります。
A.就職申告で来所された際に再就職手当の支給要件を確認した上で、支給できる見込みがあれば、申請に必要な書類を交付いたします。
入社後に事業所に証明をいただき郵送にて当課宛てにお送りください。
なお、支給については当課が受理してから1ヶ月程度時間を要します。
A.できます。
申請期限とは別に時効の期間内である就職日の翌日から2年を経過する日までであれば申請可能です。
A.派遣元が離職前後で同一のため就業先が異なっても該当しません。
A.新しい受給資格が得られなかった場合は、以下の条件すべてに当てはまる場合は再開することができます。「しおり」P36.37.38参照。
・再求職申込日(平日に給付課へ来所し退職したことを申し出た日)が受給期間満了日(雇用保険受給資格者証18受給期間満了年月日を参照)を過ぎていないこと。
※再求職申込日は最短で退職日の翌日以降になります。
・再求職申込日時点で失業状態であり、就職したいという積極的な意思といつでも就職できる能力があり積極的に求職活動を行っているのにもかかわらず、就職できない状態であること
※再求職申し込み時には「受給資格者証」と「離職票または資格喪失確認通知書」を持参して下さい。
ただし、「離職票または資格喪失確認通知書」は発行に時間を要する場合があるため後日提出とすることも可能です。
この場合、認定日当日までに提出がなければ支給が遅れる場合があります。ご了承下さい。
A.申請は可能です。
ただし、支給要件は入社時点の契約を基準とするため、事業主証明欄の記載は入社時点での契約内容に沿った証明にする必要があります。
なお、就業促進定着手当については再就職手当を申請された事業所にて6ヶ月以上被保険者として雇用されていない場合は申請することができません。
その他
A.氏名が変更になった場合は、被保険者のデータ上も氏名を変更し、さらに振込先の
金融機関の通帳またはキャッシュカードにて新名義の確認も行う必要があります。
上記の手続きを行わないと、振り込みができない可能性があります。
つきましては、新氏名に変更済みのマイナンバーカードまたは運転免許証等および新
氏名の名義のキャッシュカードまたは通帳を持参して下さい。
手続きの時期によっては、振り込みまでの時間が通常より、遅くなる場合があります。
氏名変更する際は雇用保険給付課の職員までご相談下さい。