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高齢者の雇用に取り組む事業主のみなさまへ
◇窓口・開庁時間のご案内
ハローワーク池袋 本庁舎4F 地図・住所はこちら
開庁時間:平日(休祝日・年末年始を除く)8:30~17:15
※土曜・夜間開庁時は利用できませんのでご注意ください。
重要なお知らせ
【ご注意】
・高年齢者雇用確保措置に係る経過措置は令和7年3月31日をもって終了します。(詳しくはこちらを参照)
高年齢者が活躍できる社会をつくる 高年齢者雇用安定法
少子高齢化が急速に進行し人口が減少する中で、経済社会の活力を維持するため、働く意欲がある誰もが年齢にかかわりなくその能力を十分に発揮できるよう、高年齢者が活躍できる環境整備を図る法律です。
◇65歳までの雇用機会の確保「高年齢者雇用確保措置」(義務)
➀65歳までの定年引上げ
②定年制の廃止
③65歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
◇70歳までの就業機会の確保「高年齢者就業確保措置」(努力義務)
①70歳までの定年引上げ
②定年制の廃止
③70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
④70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
⑤70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
a. 事業主が自ら実施する社会貢献事業
b. 事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
この記事に関するお問い合わせ
ハローワーク池袋 雇用指導コーナー
03-3987-8609(部門コード36#)