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障害者雇用に取り組む事業主のみなさまへ
◇窓口・開庁時間のご案内
【雇用指導コーナー】ハローワーク池袋 本庁舎4F 地図・住所はこちら
開庁時間:平日(休祝日・年末年始を除く)8:30~17:15
※土曜・夜間開庁時は利用できませんのでご注意ください。
重要なお知らせ
障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化についてお知らせします。詳細はこちらをご覧ください。(リーフレット(PDF))
イベント情報
~障害があっても働ける社会を目指して「障害者雇用促進法」~
障害者等が希望や能力、適性を十分に活かし、障害の特性等に応じて活躍することが普通の社会、障害者と共に働くことが当たり前の社会を目指すための法律です。
◇障害者雇用状況報告書の提出(義務)
「障害者の雇用の促進等に関する法律」(障害者雇用促進法)において、企業全体の常時雇用する労働者の数が40.0人以上の事業主は、毎年、障害者の雇用に関する状況を厚生労働大臣に報告しなければならないとされています。
◇障害者雇用率制度
事業主は常時雇用している労働者の数に一定の率を乗じて得た数以上の障害者を雇用することが義務づけられています。
この一定の率のことを「障害者雇用率」(法定雇用率)といいます。
例えば民間企業における法定雇用率は、令和6年4月より「2.5%」となっています。(①都道府県等の教育委員会2.7%②国、地方公共団体、特殊法人等は2.8%)
【例】
常時雇用している労働者130人の企業
130人✕2.5%=3.25人⇒3人(小数点以下切捨て)となり、3人以上の障害者を雇用する義務があります。
◇障害者の算定方法
障害者の算定方法は次のとおりです。
◇除外率制度
機械的に一律に法定雇用率を適用することになじまない性質の職種もあることから、障害者の就業が一般的に困難であると認められる業種について、雇用する労働者数を計算する際に「除外率」に相当する人数を控除する制度(除外率制度)があります。(詳しくはこちら)
◇障害者の雇い入れに関する計画
障害者雇用の数が法定雇用率を大きく下回っている企業に対して、ハローワークの所長は「障害者雇入れ計画作成命令」ができることとされています。
雇入れ計画の実施が思わしくない場合は、適正実施勧告がなされ、それでも従わない場合は、厚生労働省による企業名の公表が行われます。(リンク)
◇障害者差別の禁止と合理的配慮の提供義務
障害者雇用促進法では、雇用の分野における事業主の障害者に対する差別の禁止と合理的配慮の提供義務を規定しています。(詳しくはこちら)
◇障害者雇用納付金制度
障害者雇用に積極的に取り組んでいる企業とそうでない企業との経済的負担の格差を是正する目的で、不足がある企業から障害者雇用納付金の徴収を行う等の精度です。(詳しくはこちら)
この記事に関するお問い合わせ
ハローワーク池袋 雇用指導コーナー
03-3987-8609(部門コード36#)