女性活躍推進
女性活躍推進法に基づく 一般事業主行動計画を策定しましょう!
女性の個性と能力が十分に発揮できる社会を実現するため、国、地方公共団体、民間事業主(一般事業主)
それぞれの女性の活躍推進に関する責務等を定めた「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」
(女性活躍推進法)が平成28年4月1日から全面施行されています。
この法律に基づき、常時雇用する労働者数が301人以上の事業主に対しては、以下の措置を講じることが
義務付けられています。
常時雇用する労働者数が300人以下の事業主については努力義務とされていますが、企業の規模にかかわらず、
個々の事業主の課題に応じて積極的に取り組みましょう。
① 自社の女性の活躍に関する状況把握、課題分析
② 状況把握、課題分析を踏まえた行動計画の策定、社内周知、公表
③ 行動計画を策定した旨の都道府県労働局への届出
④ 女性の活躍に関する情報の公表
・ Word様式第1号 一般事業主行動計画策定・変更届(女性新法単独型)
・ Word様式第2号 一般事業主行動計画策定・変更届(女性新法・次世代法一体型)
★ 行動計画策定の際には「行動計画策定支援ツール」をご活用いただけます。
このツールでは自社の女性活躍の状況の把握、課題分析、行動計画の策定を行うことができます。
なお、本ツール及びマニュアルのご照会につきましては下記担当まで御連絡下さい。
三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング株式会社
女性活躍推進・ダイバーシティマネジメント戦略室
E-mail :DIVERSITY@MURC.JP (実際のメールアドレスは全て小文字になります。)
・ Excel 一般事業主行動計画策定入力支援ツール
・ PDF 一般事業主行動計画策定支援マニュアル
・ PDF (概要リーフレット)「一般事業主行動計画策定支援ツール」をご活用下さい!
・ PDF (パンフレット)「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画を策定しましょう!!」
それぞれの女性の活躍推進に関する責務等を定めた「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」
(女性活躍推進法)が平成28年4月1日から全面施行されています。
この法律に基づき、常時雇用する労働者数が301人以上の事業主に対しては、以下の措置を講じることが
義務付けられています。
常時雇用する労働者数が300人以下の事業主については努力義務とされていますが、企業の規模にかかわらず、
個々の事業主の課題に応じて積極的に取り組みましょう。
① 自社の女性の活躍に関する状況把握、課題分析
② 状況把握、課題分析を踏まえた行動計画の策定、社内周知、公表
③ 行動計画を策定した旨の都道府県労働局への届出
④ 女性の活躍に関する情報の公表
・ Word様式第1号 一般事業主行動計画策定・変更届(女性新法単独型)
・ Word様式第2号 一般事業主行動計画策定・変更届(女性新法・次世代法一体型)
★ 行動計画策定の際には「行動計画策定支援ツール」をご活用いただけます。
このツールでは自社の女性活躍の状況の把握、課題分析、行動計画の策定を行うことができます。
なお、本ツール及びマニュアルのご照会につきましては下記担当まで御連絡下さい。
三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング株式会社
女性活躍推進・ダイバーシティマネジメント戦略室
E-mail :DIVERSITY@MURC.JP (実際のメールアドレスは全て小文字になります。)
・ Excel 一般事業主行動計画策定入力支援ツール
・ PDF 一般事業主行動計画策定支援マニュアル
・ PDF (概要リーフレット)「一般事業主行動計画策定支援ツール」をご活用下さい!
・ PDF (パンフレット)「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画を策定しましょう!!」
女性活躍推進法関係資料
↑それぞれクリックすると中身がご覧いただけます。
この記事に関するお問い合わせ先
雇用環境・均等室 TEL:088-652-2718