担 当 |
平成23年11月22日 |
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徳島労働局総務部企画室 |
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企画室長 |
国重 雅嗣 |
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労働紛争調整官 |
岡田 英樹 |
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(電話)088(652)9142 |
○職場のいじめに関する相談が増加、相談内容も多様化 ~徳島労働局に寄せられた 平成23年度上半期の個別労働紛争解決制度利用状況について~ ・総合労働相談件数・・・・・・・・・6,102件(23.7%増) ・民事上の個別労働紛争相談件数・・・ 820件( 8.5%増) ・助言・指導申出件数・・・・・・・・・80件(45.5%増) ・あっせん申請受理件数・・・・・・・・25件(92.3%増) (増減%は平成22年度上半期との比較) ○徳島労働局の取り組みを「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ」で発表
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1 「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」施行状況 ~平成23年度上半期~ 個別労働紛争解決制度(平成13年10月施行)が開始されて今年で10年目の節目となる。人事労務管理の個別化等の雇用形態の変化、平成20年12月以後の経済・雇用情勢の悪化、急速な円高による景気後退により、民事上の個別労働紛争に係る相談件数が平成18年以降増加を続けている。 近年では、職場のいじめ相談が増加傾向を続けており、いじめの防止対策、啓発活動が重要になってきている。(別紙1:平成23年度上半期の状況 参考) |
2 職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループについて 厚生労働省では職場のいじめ・嫌がらせ問題の増加を受けて、職場のいじめ問題を検討する上記円卓会議を平成23年7月8日に発足させた。有識者が参集し問題点を整理、ワーキング・グループで議論している最中である。ワーキング・グループは同年7月11日に第一回、10月6日に第二回、10月18日に第三回、11月4日に第四回が開催されている。このうち第三回のワーキング・グループに徳島労働局の取り組みを発表した。厚生労働省では来年3月を目処に「提言」の形で意見のとりまとめを行う予定。(資料1参考) |
別紙1
1.相談受付状況
平成23年度上半期の半年間に寄せられた様々な相談は、6,102件(昨年同期4,931件)と23.7%増加した。これらの相談の内、労働関係法上の違反を伴わない解雇、労働条件の引き下げなど、いわゆる民事上の個別労働紛争に関する相談は820件(同756件)と8.5%増加した。
平成23年度上半期の民事上の個別労働紛争に係る相談内容の内訳は、「解雇」に関するものが185件(18.8%)と最も多いが、前年同時期に比べ件数は減少した(6.8%減)。「いじめ・嫌がらせ」に関するものは168件(29.2%増)となっており、平成18年から126件,176件,228件,233件,282件と年々増加している。「その他の労働条件」の相談割合が増加しており、相談内容が多様化している状況にある。(第2図)
なお、解雇(普通解雇、整理解雇、懲戒解雇)185件の内訳は、「普通解雇」152件、「整理解雇」13件、「懲戒解雇」20件である。
紛争の内容の詳細は別紙2の2.(2)のとおり。解雇(普通・整理・懲戒解雇)の減少が目立つ。「自己都合退職」、「その他の労働条件」、「いじめ・嫌がらせ」の増加が目立っている。
2.徳島労働局長による助言・指導及び紛争調整委員会によるあっせんの受付状況
平成23年度上半期の当該制度に係る助言・指導申出件数は80件、あっせん申請受理件数は25件となっており、いずれも昨年同期に比べて増加している
助言・指導では「解雇」、「その他の労働条件」、「いじめ・嫌がらせ」の内容が多く、あっせんでは「労働条件の引下げ」、「解雇」が主な内容となっている。(参考:別紙2の3.(1)、4.(1))
平成23年度上半期において助言・指導を実施した74件のうち、解決が確認されたものが45件(解決率60.8%)、平均処理日数は2.4日であった。
同じくあっせん処理を終了した21件のうち、「解決(合意)」が11件(解決率55.0%)であった。「あっせんに不参加」が4件、「あっせんの結果不調」が5件、「取り下げ」が1件である。あっせん処理の平均処理日数は20.9日であった。
【助言の例】
概要 |
職場の先輩Aが「アホ、ボケ、ぼうっとするな」などの暴言、肩を強く叩くなどの暴力があり、更に自分勝手にシフト表を変更する。 匿名で処理をしてほしい。 |
結果 |
職場環境が良くない、Aさんの暴言、暴力を会社で改善・指導できないでしょうか、との助言を行ったところ、会社からAさんに注意がなされ、暴言がなくなったと労働者から連絡があった。 |
【あっせんの例】
概要 |
仕事内容を「営業アシスタント」と言われたが、実際とは異なる業務に就くよう指示された。真面目に業務に取り組んでいたところ、業務が廃止され、整理解雇された。不当な解雇に対し、経済的、精神的損害に対する補償金を支払ってほしい。 |
結果 |
「会社側に落ち度が無いとは言い切れない」と会社側があっせんに応じ、精神的な損害に理解を示し、○万円を支払うことで合意した。 |
別紙1
徳島県の個別労働紛争解決制度の運用状況(概要)(平成23年4月1日~平成23年9月30日)
※括弧内は平成22年度上半期の実績
1.総合労働相談コーナーに寄せられた相談 6,102件(4,931) |
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相談者の種類 |
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労働者 2,417件(1,899) 事業主 2,411件(2,113) その他 1,274件(919) |
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2.民事上の個別労働紛争に係る相談の件数 820件(756) |
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(1)相談者の種類 |
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労働者 618件(615) 事業主 111件(67) その他 91件(74) |
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(2)労働者の就労状況 |
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正社員 286件(231) パート・アルバイト 117件(117) 派遣労働者 16件(14) |
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期間契約社員 84件(79) その他 317件(315) |
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(3)紛争の内容(※内訳が複数あるため合計は820件にならない。) |
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普通解雇 |
152件(190) |
整理解雇 |
13件( 17) |
懲戒解雇 |
20件( 25) |
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労働条件の引下げ |
69件( 71) |
退職勧奨 |
46件( 70) |
出向・配置転換 |
28件( 12) |
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採用内定取消 |
2件( 3) |
雇止め |
23件( 31) |
自己都合退職 |
117件( 80) |
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その他の労働条件 |
203件(140) |
募集・採用 |
25件( 13) |
雇用管理等 |
14件( 11) |
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いじめ・嫌がらせ |
168件(130) |
その他 |
106件(115) |
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3.都道府県労働局長による助言・指導の件数 |
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(1) 助言・指導の申出の受付を行った件数 80件(55) |
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労働者の就労状況 |
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正社員 44件(23) パート・アルバイト 18件(14) 派遣労働者 3件(3) |
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期間契約社員 12件( 6) その他 3件( 9) |
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紛争の内容(※内訳が複数あるため合計は80件にならない。) |
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普通解雇 |
17件(11) |
整理解雇 |
1件(0) |
懲戒解雇 |
2件(1) |
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労働条件の引下げ |
6件( 6) |
出向・配置転換 |
4件(0) |
退職勧奨 |
2件(6) |
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採用内定取消 |
1件( 0) |
雇止め |
3件(2) |
自己都合退職 |
4件(7) |
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その他の労働条件 |
17件( 5) |
募集・採用 |
5件(3) |
雇用管理等 |
3件(1) |
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いじめ・嫌がらせ |
14件(11) |
その他 |
7件(9) |
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(2) 助言・指導の手続を終了した件数 80件(54) |
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終了の区分 |
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助言を実施 74件(48)(うち解決したもの 45件(32)) 指導を実施 0件(0) |
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取下げ 6件( 6) 打切り 0件( 0) その他 0件(0) |
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4.紛争調整委員会によるあっせんの件数 |
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(1) あっせんの申請の受理を行った件数 25件(13) |
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労働者の就労状況 |
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正社員 19件(7) パート・アルバイト 4件(2) 派遣労働者 1件(3) |
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期間契約社員 1件(0) その他 0件(1) |
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紛争の内容(※内訳が複数あるため合計は25件にならない。) |
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普通解雇 |
7件(3) |
整理解雇 |
3件(0) |
懲戒解雇 |
0件(1) |
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労働条件の引下げ |
10件(3) |
出向・配置転換 |
0件(0) |
退職勧奨 |
0件(0) |
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採用内定取消 |
0件(0) |
雇止め |
0件(0) |
自己都合退職 |
1件(2) |
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その他の労働条件 |
0件(0) |
雇用管理等 |
0件(0) |
いじめ・嫌がらせ |
2件(2) |
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その他 |
3件(2) |
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(2) あっせんの手続を終了した件数 21件(15) |
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終了の区分 |
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当事者間の合意の成立 11件(7)(うち解決したもの 11件(7)) 申請の取下げ 1件(3) |
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打切り 9件(5)(うち不参加 4件(3)) その他 0件(0) |
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資料1
職場のいじめ円卓会議 ~ワーキング・グループ~(抄)
H23.10.18
徳島労働局総務部企画室
労働紛争調整官 岡田英樹
【いじめ問題取り組みのきっかけ】
全国の傾向と同様、地方の徳島でもいじめ問題が年々増えています。
平成22年10月に、母親から「息子が会社でいじめに遭っている。何とかして欲しい」と再三の訴えがあり、労働局として何らかの対応が出来ないか、全国に先んじて職場のいじめ対策に取り組みました。
【いじめかどうかの判断】
何をいじめとするのか、相談内容が「いじめ」か判断できず窓口では困っています。労働者、企業側からの相談でも同じことが聞かれます。現場では混乱しており、いじめの定義をしてもらいたい。
【国としての啓発活動】
次に、国・政府、企業として、いじめは許さない、とのアピールが重要だと感じます。国、政府は社会全体に対し、企業では社長が企業内及び関連企業に対し行うべきです。
【公的相談窓口の設置】
企業内、企業外の相談窓口の利用を労働者がためらう傾向があります。公的な相談窓口を利用し、中立の立場でいじめかどうかを判断する機関が必要です。また、法的な裏づけで、窓口利用をしたことにより不利益な取り扱いをしない保障が必要です。
【現在企業の取り組みは進んでいるが、問題点(壁)がある】
いじめ問題に対応できている企業もあるが、多数の企業は、いじめかどうかの判断基準、事実関係把握の方法、当事者に対する対応など具体的な対応はなく、事が起こってから対応している。事実関係の把握(いつ、誰がどう言った)など、いじめの調査記録を当事者に公開せずに、労使間の信頼関係が失われている事案がある。
【その他】
いじめ・嫌がらせ、パワハラの結果、働けなくなる労働者が重要な問題になっている。
いじめだけが原因ではありませんが、近年増加しています。
職場環境のストレスにより、メンタルヘルス不調者が増えています。これらに対処する方策、施策を緊急にとる必要があります。
【資料について】厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001s2h4.html