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ホーム > 事例・統計情報 > 安全衛生関係 > お知らせ > 石綿(アスベスト)関連情報 > 石綿(アスベスト)関連情報 :石綿が使用されている建築物等の解体等に関する届出内容について

石綿が使用されている建築物等の解体等に関する
届出内容について

 アスベストを含む建材が使われている建築物等を解体又は補修する場合においては、次のいずれかに該当する場合、事前に、当該作業場を所轄する労働基準監督署長に対して届出が必要です。

1 耐火建築物又は準耐火建築物における吹付け石綿の除去作業を行う場合
(石綿等が吹付けられているものにおける石綿等の除去の作業を行う仕事)

(1) 届出の内容 労働安全衛生規則第90条に基づく計画届が必要です。
(2) 届出の期限 工事開始の14日前まで(労働安全衛生法第88条第4項)
(3) 届出の書類 様式第21号(第91条、第92条関係)建設工事計画届
(この様式は、このHPよりダウンロードして使用できます。)
(4) 添付書類 労働安全衛生規則第91条に基づく資料
  1. 仕事を行う場所の周囲の状況及び四隣との関係を示す図面
  2. 建設物等の概要を示す図面
    •  石綿吹き付け箇所を示した図面
    •  隔離、立ち入り禁止エリアを示した図面
    •  石綿の種類及び含有量の分析結果
  3. 工事用の機械、設備、建設物等の配置を示す図面
    •  セキュリティーゾーンの設置状況を示した書面及び図面
    •  解体廃棄物の一次保管施設等の状況を示した書面及び図面
    •  清掃、洗浄設備
  4. 工法の概要を示す書面又は図面
    •  石綿粉じん対策を盛り込んだ施工計画書(手順・注意事項)
    •  関係請負人に対する周知方法
  5. 労働災害を防止するための方法及び設備の概要を示す書面又は図面
    •  安全衛生管理体制(石綿作業主任者、特別教育終了者)
    •  石綿濃度測定の方法
    •  石綿含有建材等の種類及び作業方法に応じた発じん防止、抑制方法、散水、薬剤散布等の湿潤化が困難な場合にあってはその理由及び代替措置
    •  使用する適切な性能を備えた呼吸用保護具及び保護衣等
    •  解体廃棄物の処理方法
    •  石綿粉じん流出防止を含む周辺環境対策
    •  石綿ばく露防止対策等の実施内容に関する掲示
  6. 工程表

2.石綿含有保温材、石綿含有耐火被覆材、石綿含有断熱材の解体等の作業及び耐火建築物又は準耐火建築物以外における吹付け石綿の除去作業を行う場合

(1) 届出の内容 石綿障害予防規則第5条に基づく作業届が必要です。
(2) 届出の期限 工事開始の前日まで(石綿障害予防規則第5条(あらかじめ))
(3) 届出の書類 様式第1号(第5条関係)建築物解体等作業届
(この様式は、このHPよりダウンロードして使用できます。)
(4) 添付書類 石綿障害予防規則第5条に基づく資料等
  1. 当該作業場所を示す図面
  2. 当該作業に係る建築物又は工作物の概要を示す図面
  3. 労働災害を防止するための方法及び設備の概要を示す書面又は図面
    •  安全衛生管理体制(石綿作業主任者、特別教育終了者)
    •  石綿含有建材等の種類及び作業方法に応じた発じん防止、抑制方法、散水、薬剤散布等の湿潤化が困難な場合にあってはその理由及び代替措置
    •  使用する適切な性能を備えた呼吸用保護具及び保護衣等
    •  解体廃棄物の処理方法
    •  石綿粉じん流出防止を含む周辺環境対策
    •  石綿ばく露防止対策等の実施内容に関する掲示
  4. 工程表

※ 添付書類のうち、2.は必須
※ 2.以外は、石綿障害予防規則第4条に基づく作業計画があれば可

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