石綿が使用されている建築物等の解体等に関する
届出内容について
アスベストを含む建材が使われている建築物等を解体又は補修する場合においては、次のいずれかに該当する場合、事前に、当該作業場を所轄する労働基準監督署長に対して届出が必要です。 1 耐火建築物又は準耐火建築物における吹付け石綿の除去作業を行う場合
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(1) | 届出の内容 | 労働安全衛生規則第90条に基づく計画届が必要です。 |
(2) | 届出の期限 | 工事開始の14日前まで(労働安全衛生法第88条第4項) |
(3) | 届出の書類 | 「様式第21号(第91条、第92条関係)建設工事計画届」 (この様式は、このHPよりダウンロードして使用できます。) |
(4) | 添付書類 | 労働安全衛生規則第91条に基づく資料 |
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2.石綿含有保温材、石綿含有耐火被覆材、石綿含有断熱材の解体等の作業及び耐火建築物又は準耐火建築物以外における吹付け石綿の除去作業を行う場合 |
(1) | 届出の内容 | 石綿障害予防規則第5条に基づく作業届が必要です。 |
(2) | 届出の期限 | 工事開始の前日まで(石綿障害予防規則第5条(あらかじめ)) |
(3) | 届出の書類 | 「様式第1号(第5条関係)建築物解体等作業届」 (この様式は、このHPよりダウンロードして使用できます。) |
(4) | 添付書類 | 石綿障害予防規則第5条に基づく資料等 |
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※ 添付書類のうち、2.は必須
※ 2.以外は、石綿障害予防規則第4条に基づく作業計画があれば可