就職促進手当の追加給付について
毎月勤労統計調査をはじめとする厚生労働省が所管する統計で、長年にわたり、不適切な取り扱いをしていたことにより、国民の皆様に多大なご迷惑をおかけしますことを、心よりお詫び申し上げます。 毎月勤労統計調査において全数調査するとしていたところを、一部抽出調査で行っていたことによる就職促進手当の追加のお支払いを順次行っています。 1 追加給付の対象者 次の(1)又は(2)のいずれかに該当する方 (1)平成16年8月1日以降、平成31年3月17日までに就職促進手当を受給した方 (ただし、手当日額が級地区分に従って定められた者及び手当日額が上限額(5,820円)で あった方は追加給付が発生しません。) 級地区分:就職促進手当受給前の状態が雇用労働者以外である場合、居住する地域に応じ て1~3級地に区分し、各区分において就職促進手当の金額を設定。 (1級地:4,310円 2級地:3,930円 3級地:3,530円) (2)上記(1)の期間において、自己の労働による収入を得たことにより、過去の就職促進手当 が減額支給または不支給となった方 ※(1)ただし書きの「級地区分」・「上限額」に該当する方であっても、こちらの要件に該当し ていれば対象となる可能性があります。 なお、上記(1)、(2)に該当する場合であっても、受給時期や受給額によっては、差額が生じない場合がありますのでご注意ください。 2 追加給付の進め方 就職促進手当を受給された時期により、追加給付の進め方は下記のとおりとなります。 (1)平成18年度から平成30年度に受給された方 追加給付の対象となる方へのお支払いは完了しました。 (2) 平成16年度から平成17年度に受給された方 ⅰ 上記1「追加給付の対象者」に該当している方で、一定の要件に該当する場合に追加給 付の可能性がありますので、お心当たりのある方におかれましては、関係書類と共にお 申し出をお願いします(※)。関係書類については、別紙をご確認ください。 ⅱ お申し出をいただき、関係書類により追加給付の対象となることが確認できた方から、順 次、追加でお支払いを実施します。 別紙 関係書類 ・ご自身が対象となるか不明な場合は、最寄りのハローワークへお問い合わせください。 <ご注意下さい!> ○ 上記「お知らせ」は、ハローワークから郵便物により送付します。 ○ それまでの間、これらの「お知らせ」をかたる郵便物にご注意ください。 ○ 本件に関して、都道府県労働局、ハローワーク以外から、直接お電話や訪問をすることはありません ので、これらをかたる電話・訪問があった場合は、ご注意ください。 ○ 国の機関と誤認させるような名称の団体等にもご注意ください。 ○ 不審な電話等がありましたら、管轄の都道府県労働局、ハローワークにご確認ください。
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この記事に関するお問い合わせ先
職業安定部 職業対策課 TEL : 054-271-9970