賃金について
Q2.賃金を約束どおり支払ってくれない場合、どうすればよろしいか。
賃金は働くものにとって自分や家族の生活を支える大切なものですから、労働基準法では、使用者は、賃金に関することは、就業規則に記載するとともに、労働契約を結ぶときには労働者にはっきりわかるように書面で交付しなければならないとされています。
更に、賃金が確実に支払われるように、労働基準法では原則として、(1)通貨で、(2)働いている本人に直接、(3)その全額を、(4)毎月1回以上、(5)一定の期日を定めて支払わなければならないと定めています。
また、使用者は、使用者の都合で休業したときは平均賃金の60%以上の休業手当を支払わなければならないことになっています。
☆労働契約違反の場合は、最寄りの労働基準監督署にご相談ください。
Q3.賃金が安く生活に困っていますが、賃金の最低保障額というのは決まっているのですか。
労働基準法では、賃金額については特に定めていませんが、労働者の生活の安定を目的として、最低賃金法が定められています。
使用者は最低賃金法に基づいて定められた額以上の賃金を支払わなければ成りません。
もし、最低賃金額より少ない場合は、差額を請求することができます。
なお、最低賃金額は都道府県や業種によって異なり、ほぼ1年ごとに改正されています。
また、最低賃金は、パートタイマーやアルバイト等にも適用されます。
ただし、最低賃金を適用することが必ずしも適当でない労働者については、労働基準局長の許可を条件として適用除外が認められることがあります。
☆詳しくは、最寄りの労働基準監督署にご相談ください。