外国人の皆様へ

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社会保険について

 

 

Q14.仕事以外でケガや病気をしたときの医療費の給付について教えてください。

 

 病気やケガをしたときの医療費について必要な給付を行う保険として、日本では健康保険と国民健康保険があります。

(1)健康保険

 健康保険は、会社などで働く人を対象とした保険であり、労働者やその家族が業務外の原因で病気やケガをした場合に必要な給付を行う制度です。

 健康保険の加入手続は事業主が行います。

すべての法人事業所は、必ずこの保険に加入しなければなりません。

また、5人未満の個人事業所でも、事業主が従業員の過半数の同意を得て申請し、許可を受ければ加入できます。

 保険料は被保険者の報酬に応じて決められ、事業主と被保険者が折半して負担することになっています。

(2)国民健康保険

 国民健康保険は、自営業や農業、小規模事業所などで働く人を対象とした保険であり、市町村が運営しています。

健康保険の加入者とならない場合には、外国人登録をさ れている方は、国民健康保険の対象となるのでこれに加入し、保険料を納入する等の手続が必要となります。

ただし、短期滞在の方については、国民健康保険は適用されません。

 健康保険については、全国健康保険協会大阪支部へ、また、国民健康保険については、各市町村の国民健康保険窓口へ、それぞれお問い合わせください。

 

 

Q15.厚生年金保険、国民年金には加入できますか。

 

(1)厚生年金保険

 厚生年金保険の適用事業所に常時使用される労働者は、国籍の如何にかかわらず、すべて加入が義務付けられています。

 加入の手続や保険料の納付などは、事業主が行います。

 詳しくは、お近くの年金事務所へお問い合わせください。

(2)国民年金

 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の人は、加入が義務づけられています。

外国人も外国人登録をした時点で加入することになります。

 詳しくは、お近くの年金事務所、又は各市町村の国民年金窓口へお問い合わせください。

 

 

Q16.厚生年金保険、国民年金の脱退一時金制度について教えてください。

 

 日本で年金制度(厚生年金・国民年金)に加入している外国人は日本を出国後、請求手続きをすることで脱退一時金が受けられる制度があります。

脱退一時金は原則として以下の4つの条件にすべて当てはまる方が、出国後2年以内に請求された時に支給されます。

 (1)日本国籍を有していない方

 (2)厚生年金保険又は国民年金の保険料を6ヶ月以上納めていた方

 (3)日本に住所を有していない方(平成6年11月9日以降に日本を出国された方に限る)

 (4)年金(障害手当金を含む)を受ける権利を有したことのない方

 詳しくは、お近くの年金事務所へお問い合わせください。

 

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