労働保険について
Q12.仕事でケガや病気をしたときの補償について教えてください。
労働基準法では、労働者が仕事でケガや病気をしたときは、事業主が療養費を負担したり、休業補償をしたりすることを義務づけています。
しかし、大きな事故などが起こった場合、事業主だけでは十分な補償ができないということもあり、「労働者災害補償保険法」が制定されています。
この保険にはパートタイマー、アルバイト等を問わず労働者を1人でも雇っている事業主は加入しなければならず、保険料については事業主が全額負担しなければなりません。
労働者は、仕事でケガや病気、あるいは通勤の途中で災害を受けたときには、各種の給付を受けることができます。
詳しくは、お近くの労働基準監督署へお問い合わせください。
Q13.失業した場合、支給される雇用保険について教えてください。
雇用保険は、労働者が失業した場合に、必要な給付を行い、生活の安定を図るとともに、再就職を促進することなどを目的とした保険です。
事業主は、原則として、1人でも労働者を雇用した場合、雇用保険に加入しなければなりません。
就労可能な在留資格で就労し、外国公務員及び外国の失業補償制度の適用を受けている方を除き、国籍のいかんを問わず被保険者になります。
ただし、外国人であって被保険者となるべき方のうち、外国において雇用関係が成立した後、日本国内にある事業所に赴き勤務している方については、雇用関係が終了した場合又は雇用関係が終了する直前において帰国するのが通常であって、受給資格を得ても失業給付を受け得ないので被保険者としないこととしています。
なお、雇用保険適用事業所で引き続き6ヶ月以上(短時間労働被保険者の場合は12ヶ月以上)雇用された後、失業した場合には雇用保険の失業給付を受けることができます。
詳しくは、お近くのハローワーク(公共職業安定所)へお問い合わせください。