入管法について
Q17.どのような場合に日本で働くことが認められますか。
外国人の方は、在留資格によって、わが国で就労することができます。
(1)「投資・経営」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「興行」、「技能」、「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「外交」、「公用」の在留資格を有する方は、在留資格に属する範囲の活動に係る職業であれば、就労することができます。
(2)「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」の在留資格を有する方は、わが国国内での活動に制限はありません。
(3)「留学」、「就学」及び「家族滞在」の在留資格を有する方は原則として就労できませんが、法務省入国管理局に資格外活動許可を受ければ、1週28時間(就学の場合は1日4時間)を限度に就労することができます。
(4)「特定活動」、の在留資格を有する方は、特定の場合に限り就労が認められています。
(5)「文化活動」、「短期滞在」、「研修」の在留資格を有する方は、就労は認められません。
Q18.どのような場合、不法就労になるのですか。
次の場合は入管法上の不法就労に該当し、退去強制手続き、刑事罰等の処罰の対象となります。
また、現に就労している場合は即座に中止してください。
(1)Q17の(1)および(3)の在留資格で、許可を得ずに在留資格で認められる範囲外の収入を伴う事業活動、又は報酬を受ける活動を行った場合。
(2)Q17の(5)の在留資格で収入を伴う事業活動、又は報酬を受ける活動に従事した場合。
(3)定められた在留期間を超えて就労した場合。
なお、不法就労外国人を雇った事業主や、斡旋したブローカー等も処罰の対象となります。
詳しくは、入国管理局へお問い合わせください。