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休日・年次有給休暇について

 

 

Q9.休日についての法律上の取り決めについて教えてください。

 

 労働基準法では、使用者は労働者に1週1回以上又は4週間を通じて4日以上の休日を与えなければならないことになっています。

何曜日を休みにするのかの定めはありませんが、特定の曜日が設定されているのが一般的です。

 しかし、仕事の都合でその休日に働かなければならないこともあり、定められた休日を事前に変更し、その代わりに他の労働日を休日とすることを「休日振替」といいます。

これはあらかじめ就業規則や労働協約などに「休日を振り替えることがある」旨を定め、振替日を事前に労働者に通知した場合は、休日が労働日に変更されるので休日労働とはなりません。

 一方、「代休」というのは、事前の取り決めがなく、休日に労働させた代わりに後日適当な労働日に休ませることをいいます。この場合は休日労働となるので、代休をとっても労働基準法上の割増賃金が支払われます。

 

 

Q10.有給休暇制度について教えてください。

 

 所定の休日以外に、労働者が自分の休みたい日に有給で休めるのが年次有給休暇(年休)です。

 半年間続けて働き、就業規則等で定められた全労働日数の8割以上出勤した労働者は、入社半年後に10日間の年休を取ることができることとなっており、以後の勤続年数別付与日数は下表のようになります。

 

勤続勤務年数(年) 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5以上
付与日数(日) 10 11 12 14 16 18 20

 

 これは労働基準法で定められた最低日数ですから、勤続6ヶ月未満でも年休を与えるなどそれ以上の日数を与えている会社もあります。

 年休を取るには前もって休む日を申し出なければなりませんが、事業の正常な運営を妨げる場合には、使用者は日を変更することができることになっています。

 

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