解雇・退職について
Q4.仕事が減ったということで会社を辞めさせられました。何か補償はありませんか。
使用者の意思で労働契約を一方的に終了させることを解雇と言います。
労働基準法では、使用者は労働者に少なくとも30日前に解雇を予告しなければならず、即時に解雇する場合は予告手当として30日分以上の平均賃金を支払わなければならないと定めています。
ただし、2ヶ月以内の契約で雇われている人、勤めてから14日以内の試用期間中の人、日々雇用の人(1ヶ月を超えて継続勤務する人を除く)等には適用されません。
また、天災等やむを得ない事由で事業を止める場合や、労働者の責任による解雇の場合は、労働基準監督署長の認定を受ければ、解雇予告の制度は適用されません。
いずれにしても、解雇されるということは労働者にとって重大なことですから、解雇には十分合理的な理由がなければならないとされています。
Q5.会社を辞めたいと考えておりますが、契約途中でも自由に辞めることができますか。
労働者は契約途中でも申し出により退職できる自由があります。
民法では、退職を申し出た日から2週間を経過すると使用者の承諾がなくても雇用期間は終了することになっています。
就業規則には、退職に関する事項が定められていますので、あらかじめ、その内容や手続についての確認が必要です。
なお、労働者は、退職する際に請求すれば退職から7日以内に賃金の支払いを受けられ、労働者の権利に係る積立金、保証金、貯金等も返してもらえます。
Q6.契約途中で帰国することになったのですが、違約金の支払いを求められています。
労働契約の途中において労働者が転職したり、帰国する等による労働契約の不履行や労働者の不法行為に対して一定額以上の損害賠償を支払うことを労働者や保証人と約束することは、労働基準法で禁じられています。
これは、労働者が違約金や損害賠償を支払うことを恐れて、意思に反した労働を強制されることの防止を目的としたものです。
また、使用者は前借金その他労働に関することを条件とする前借の債権と賃金を相殺してはならないこととなっています。
これは同様に、前借金等が強制労働につながらないようにするために定められたものです。