その他

紛争解決援助

Q1.事業主と労働者の間に男女雇用機会均等法や育児・介護休業法に関してトラブルが生じた時に雇用均等室の紛争解決の援助制度を利用することができると聞いたが、どのようなメリットがあるのか?

A.通常の裁判と比べて、申請手続きが簡単で、非公開、解決までの時間も短く、援助を受けるのに費用はかかりません。

 

Q2.紛争解決援助を利用したら、会社から嫌がらせを受けないか心配です。

A.紛争解決援助を申し出たことによる不利益取扱い(解雇・配置転換・減給等)は男女雇用機会均等法等で禁止されています。

  もしも、そのような取り扱いを受けた場合には雇用均等室が会社に指導を行うことができます。

 

Q3.紛争解決援助を受けることで会社のイメージが悪くなったり、周囲に知られないか心配です。

A.局長による援助や調停の内容は非公開で公にされず、プライバシーは保護されますので、安心してご利用ください。

 

次世代育成支援対策推進法

Q4.次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみんマーク」を取得するためにはどうすればよいのか?

A.「くるみんマーク」を取得するためには、事業主は次世代育成支援対策推進法に基づき、次世代育成支援のための行動計画を策定・実施し、本計画に定めた目標を達成した後、労働局へ認定申請を行い、審査を経て一定の基準を満たした企業に対し、「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣の認定が受けられ「くるみんマーク」が交付されます。

 また、「くるみんマーク」を取得している企業のうち、さらに両立支援の取組が進んでいる企業が一定の基準を満たした場合は『プラチナくるみん認定』(特例認定)を受けることができます。

 マークは会社案内やホームページ等に掲載し、会社のPRに使用することができます。

(詳細はについてはこちら↓) 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/kurumin/index.html