(1育児介護関係

事業主の方からのよくあるご質問

Q1.期間雇用者(3ヶ月更新)が現在妊娠している。労働者から育児休業の申し出があれば、契約更新して取得させなければならないのか?

A.事業主は期間を定めて雇用される労働者に対して、下記3つの要件に該当する者から申し出があれば、育児・介護休業法により休業を与えなければなりません。(育児・介護休業法第51項)

(1)    同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること

(2)    子が1歳6か月(2歳までの育児休業の場合は2歳)に達する日までに、契約が更新されないことが明らかでないこと。

 

Q2.労働者から実父のために介護休業を取得したいとの申し出があった。介護対象者が介護保険制度における介護認定を受けていなくても介護休業の対象となるのか?

A.育児・介護休業法で定める「常時介護を必要とする状態」とは、介護保険制度における要介護状態とは相違し、2週間以上の期間にわたり、常時介護を必要とする状態を指します。よって、介護対象者が、介護認定を受けていなくても本要介護状態を満たせば対象となります。(育児・介護休業法第2条第2号)

 

Q3.子が1歳に達する日を超えても育児休業を取得できると聞いたが、育児休業はどのくらいの期間取れるのか?

A.育児休業は通常子が1歳に達するまでの間で最大1年間取得することができる制度です。しかし両親ともに育児休業を取得した場合は、パパママ育休制度という特例により1歳2か月まで取得できます。また、認可保育園に入園できない等の特別な理由がある際は1歳6か月まで、それでも保育園に入園できない等の理由がある場合は2歳まで休業を延長することができます。事業主の判断により、法律を上回る期間の育児休業制度を設けることも可能です。(育児・介護休業法第5条第3項、9条の2)

 

労働者の方からのよくあるご質問

Q4.育児休業し、復職しようとしたら、正社員からパートに変更するよう言われた。正社員のまま仕事を続けることはできないのだろうか。

A.育児・介護休業法では、育児休業等についてその申し出をしたこと又は取得したことを理由として行う不利益な取扱いは禁止されています。正社員をパートタイム労働者等の非正規社員へ身分変更することは禁止されています。

また、労働者から同意を得ていたとしても、これが労働者の真意に基づくものではないと認められる場合は、不利益取扱いとなる可能性があります。(育児・介護休業法第10条)

 

Q5.育児休業を申し出たら、なぜ男が取るのかと拒まれたが、男性は育児休業を取れないのか?

A.育児休業は男性でも取ることができます。配偶者が専業主婦(夫)や育児休業中であっても、休業開始日の1ヶ月前までに書面で申し出ることにより、子が1歳に達するまでの間で必要な期間休むことができます。

  また、平成22年6月30日より、配偶者が同じ日又は先に育児休業をしている労働者は、子が1歳2か月に達するまでの間で最長1年間休むことができるようになりました。(パパママ育休プラス制度)さらに、子の出生後8週間以内に育児休業を開始し、かつ終了した場合は、特別な事情がなくても、再度、育児休業取得が可能となりました。

 

Q6.パートで更新を繰り返し5年働いている。育児休業を申し出たところ、パートだから育児休業は取れないと言われた。パートでも取れると聞いたことがあるけれど?

A.パート―タイマーなど非正規の労働者であっても、期間の定めのない労働契約によって働いている場合は、法律に基づく育児休業の対象者となります。また期間の定めがあったとしても一定の要件を満たせば、育児休業の対象者となります。

 

Q7.育児休業取得後に復職したが、自分だけが賞与が全く支給されなかった。育児休業をしたことによる不利益取り扱いではないか?

A.育児・介護休業法では育児休業等の申出をしたこと又は取得したことを理由として行う解雇その他の不利益な取扱いをすることは禁止されています。

賃金や賞与等の算定に当たって、専ら育児休業等により労務を提供しなかった期間は働かなかったものとして、取り扱うことは不利益な取扱いに該当しませんが、休業した期間の日数を超えて働かなかったものとして取り扱うことは不利益な取扱いに該当します。(育児・介護休業法第10条)