厚生労働省 三重労働局

> サイトマップ > お問い合わせ> よくあるご質問
ニュース&トピックス各種法令・制度・手続き事例・統計情報窓口案内労働局について
ホーム > ニュース&トピックス > トピックス > 2019年度 > 労働保険事務組合に委託する事業主の所在地に制限がなくなります

労働保険事務組合に委託する事業主の所在地に制限がなくなります

 これまでは、労働保険事務組合において、「隣接する都道府県に主たる事務所がある事業主」が、全委託事業主の20%以内であることが定められていました。

 令和2年4月1日からは、事業主の利便性の確保の観点から、上記の制限がなくなり、労働保険事務組合(の主たる事務所)が所在する都道府県以外の事業主についても、労働保険事務組合に労働保険事務を委託できます。

 ご不明な点は、労働保険徴収室までお問合せ下さい。

 リーフレット「令和2年度から、労働保険事務を委託できる事業主の主たる事務所の所在地に制限がなくなります

 
 
  

                                                           三重労働局総務部労働保険徴収室
                                                                        059-226-2100

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 労働保険徴収室 TEL : 059-226-2100

最低賃金820円.jpg  障害者雇用対策関係.jpg   e-Gov ハローワークインターネットサービス  民間人材案内バナー.bmp  求人ホットライン.jpg 労働条件相談ホットライン.jpg   マイナンバー.jpg  外国籍の方へ.jpg  ジョブ・カード制度総合サイト.jpg  あかるい職場応援団.jpg  こころの耳.gif  配偶者手当.jpg  その他のバナーはこちら.jpg

三重労働局 〒514-8524 三重県津市島崎町327-2 津第二地方合同庁舎

Copyright(c)2000-2011 Mie Labor Bureau.All rights reserved.