労働保険事務組合に委託する事業主の所在地に制限がなくなります
これまでは、労働保険事務組合において、「隣接する都道府県に主たる事務所がある事業主」が、全委託事業主の20%以内であることが定められていました。
令和2年4月1日からは、事業主の利便性の確保の観点から、上記の制限がなくなり、労働保険事務組合(の主たる事務所)が所在する都道府県以外の事業主についても、労働保険事務組合に労働保険事務を委託できます。
ご不明な点は、労働保険徴収室までお問合せ下さい。
リーフレット「令和2年度から、労働保険事務を委託できる事業主の主たる事務所の所在地に制限がなくなります」
三重労働局総務部労働保険徴収室
059-226-2100
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 労働保険徴収室 TEL : 059-226-2100