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高年齢労働者の雇用保険料免除措置の終了について

 雇用保険につきましては、平成29年から65才以上の労働者についても雇用保険の適用対象とされているところ、経過措置として、高年齢労働者(注1)に係る雇用保険料は免除されていました。

 令和2年4月1日から当該経過措置は終了し、高年齢労働者注1に係る雇用保険料も徴収の対象となります。
 
○事業主におかれましては、高年齢労働者に関わらず、すべての雇用保険被保険者より、雇用保険の被保険者負担額の徴収が必要です。
○雇用保険の被保険者負担額は、労働者(被保険者)に支払われた賃金額に、被保険者負担率(注2)をかけて算定します。
○被保険者負担額は、事業主は、労働者(被保険者)に賃金を支払う都度、その賃金額に応ずる被保険者負担額を、賃金から控除することができます。

(注1)保険年度の初日(4月1日)において満64才以上である労働者であって、雇用保険の一般被保険者となっている方
(注2)令和元年度(平成31年4月1日から令和2年3月31日)の雇用保険料率は下記のとおりです。
    (雇用保険料率については、法律等に基づき、令和元年度末までの暫定的な引き下げ措置が講じられています。)

    <一般の事業>
             保険率 9/1,000 (うち事業主負担率 6/1,000、被保険者負担率 3/1,000)
    <農林水産清酒製造の事業>
             保険率 11/1,000 (うち事業主負担率 7/1,000、被保険者負担率 4/1,000)
       <建設の事業>
             保険率 12/1,000 (うち事業主負担率 8/1,000、被保険者負担率 4/1,000)
(ご注意)
令和2年度・3年度の雇用保険料率を、令和元年度と同様の率まで引き下げることを可能とする法律案を
令和2年2月4日に国会に提出しています。下記のページをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/201.html
具体的な雇用保険料率が決まりましたら、厚生労働省ホームページの以下のページでご案内いたします。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000108634.html


 ご不明な点は、労働保険徴収室までお問合せ下さい。

 リーフレット「令和2年4月1日から、すべての雇用保険被保険者について雇用保険料の納付が必要となります」
 
  

                                                           三重労働局総務部労働保険徴収室
                                                                        059-226-2100

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 労働保険徴収室 TEL : 059-226-2100

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