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2020年4月から特定の法人について電子申請が義務化されます

 現在、政府全体で行政手続コスト(行政手続に要する事業者の作業時間)を削減するため、電子申請の利用促進を図っており、当該取組の一環として、特定の法人の事業所が社会保険・労働保険に関する一部の手続を行う場合には、必ず電子申請で行っていただくこととなりました。

 対象となる特定の法人及び手続は、下記のとおりとなります。
  
  
  
   2020年4月から特定の法人について電子申請が義務化されます(リーフレット)
  

   電子申請については下記サイトをご覧ください。
    e-Gov(イーガブ 電子政府の総合窓口)

    厚生労働省ホームページ  申請・届出等の手続案内
 
    厚生労働省ホームページ 「いつでもどこでもスピーディに 労働保険の電子申請」


  

  
  

 

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 労働保険徴収室 TEL : 059-226-2100

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