2020年4月から特定の法人について電子申請が義務化されます
現在、政府全体で行政手続コスト(行政手続に要する事業者の作業時間)を削減するため、電子申請の利用促進を図っており、当該取組の一環として、特定の法人の事業所が社会保険・労働保険に関する一部の手続を行う場合には、必ず電子申請で行っていただくこととなりました。
対象となる特定の法人及び手続は、下記のとおりとなります。
2020年4月から特定の法人について電子申請が義務化されます(リーフレット)
電子申請については下記サイトをご覧ください。
e-Gov(イーガブ 電子政府の総合窓口)
厚生労働省ホームページ 申請・届出等の手続案内
厚生労働省ホームページ 「いつでもどこでもスピーディに 労働保険の電子申請」
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 労働保険徴収室 TEL : 059-226-2100