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ホーム > ニュース&トピックス > トピックス >2019年度  > 令和2年4月1日から週所定労働時間10時間以上20時間未満の障害者である労働者を雇用する事業主に対する特例給    付金制度が始まります!

令和2年4月1日から週所定労働時間10時間以上20時間未満の障害者である労働者を雇用する
事業主に対する特例給付金制度が始まります!

   特に短い時間であれば働くことができる障害者である労働者を雇用する事業主に対する支援として、
  新たに「特例給付金」が支給されることになりました。  


 
            ↑(236KB;PDFファイル) 

    ≪特例給付金制度の紹介ページ(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援
           機構へリンク)≫
こちら 
    
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≪特例給付金制度に係る厚生労働省ホームページへリンク≫

            こちら


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この記事に関するお問い合わせ先

  三重労働局 職業安定部 職業対策課 TEL:059-226-2306

 

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