11月は「労働保険適用促進強化期間」です!
労働保険(労災保険・雇用保険)は、原則として労働者を1人でも雇用すると法律によって加入が義務付けられています。
その事業主が、法人事業であるか、個人事業であるかを問いません。
加入手続きがまだお済みでない事業主の方は、速やかに事業の所在地を管轄する労働基準監督署・公共職業安定所で
手続きを行ってください。
・事業主の皆様へ「労働保険の加入手続はおすみですか!」(リーフレット)
・労働基準監督署 所在地一覧
・公共職業安定所(ハローワーク)所在地一覧
・厚生労働省ホームページ(加入勧奨業務の外部委託について)
三重労働局総務部労働保険徴収室
徴収第二係 059-226-2100
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 労働保険徴収室 TEL : 059-226-2100