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労働安全衛生法に基づく歯科健診を受けましょう!

 
 塩酸、硝酸、亜硫酸、フッ化水素、黄りん等の歯又はその支持組織に有害な物のガス等を発散する場所における業務に常時従事する労働者については、労働安全衛生規則第48条に基づき歯科医師による健康診断が必要です。
   また、労働者数50人以上の事業場は、歯科健診の実施後、労働基準監督署に結果報告が必要です。
 
   くわしくは、こちらのリーフレットをご覧ください。
 
 

この記事に関するお問い合わせ先

労働基準部 健康安全課 TEL : 059-226-2107

 

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