配偶者手当の在り方について
事業主の皆様へ
女性の就業が進むなど社会の実情が大きく変化している中で、配偶者の収入要件がある「配偶者手当」については、税制・社会保障制度とともに、女性パートタイム労働者の就業調整の要因となっていると指摘されています。
税制・社会保障制度については、配偶者控除等の見直しや被保険者の適用拡大などの制度改正が行われており、配偶者の収入要件がある「配偶者手当」についても、配偶者の働き方に中立的な制度となるよう見直しを進めることが望まれます。
各企業におかれましては、労使において「配偶者手当」の在り方の検討を行っていただくため、厚生労働省において取りまとめた「配偶者手当の在り方の検討に関し考慮すべき事項」(※)の趣旨をご理解の上、企業の実情も踏まえて労使で真摯な話合いを進めていただくようお願い申し上げます。
「配偶者手当」の円滑な見直しのために、賃金制度設計に関する専門的な相談の窓口を利用することも可能です。
相談窓口:三重働き方改革推進支援センター (0120-111-417)〔厚生労働省三重労働局委託事業〕
「配偶者手当の見直しを実施・検討した企業の例」や「『配偶者手当』の円滑な見直しに向けた留意点」などの詳細につきましては、「『配偶者手当』の在り方の検討に向けて~配偶者手当の在り方の検討に関し考慮すべき事項~(実務資料編)」をご参照ください。
厚生労働省ホームページ http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/haigusha.html
(※)「配偶者手当の在り方の検討に関し考慮すべき事項」について (平成28年5月9日付 基発0509第1号)
この記事に関するお問い合わせ先
三重労働局雇用環境・均等室 059-226-2318