「各種健康診断個人票」・「各種健康診断結果報告書等」に医師等の押印が不要となりました。【令和2年8月28日施行】
これまでは、労働安全衛生法に基づく健康診断を実施した際に作成する「健康診断個人票」や労働基準監督署に提出する「健康診断結果報告」に医師、産業医等の押印が必要でしたが、様式が改正され、記名のみとなり、押印は不要となりました。
改正案内リーフレット
医師等の押印が不要となった様式の一覧
【健康診断個人票】 主な様式の新様式はコチラをクリック(厚生労働省ホームページリンク)
・健康診断個人票(安衛則様式第5号) ・健康管理手帳による健康診断実施報告書(安衛則様式第9号)
・有機溶剤等健康診断個人票(有機則様式第3号) ・鉛健康診断個人票(鉛則様式第2号)
・四アルキル鉛健康診断個人票(四アルキル則様式第2号) ・特定化学物質健康診断個人票(特化則様式第2号)
・高気圧業務健康診断個人票(高圧則様式第1号) ・電離放射線健康診断個人票(電離則様式第1号の2)
・じん肺健康診断結果証明書(じん肺則様式第3号) ・石綿健康診断個人票(石綿則様式第2号)
・一酸化炭素中毒症健康診断個人票(CO中毒則様式第1号) ・一酸化炭素中毒症健康診断個人票(CO中毒則様式第2号)
・緊急時電離放射線健康診断個人票(電離則様式第1号の3) ・除染等電離放射線健康診断個人票(除染則様式第2号)
【健康診断結果報告書】
・定期健康診断結果報告書(安衛則様式第6号) ・有機溶剤等健康診断結果報告書(有機則様式第3号の2)
・鉛健康診断結果報告書(鉛則様式第3号) ・四アルキル鉛健康診断結果報告書(四アルキル則様式第3号)
・特定化学物質健康診断結果報告書(特化則様式第3号) ・高気圧業務健康診断結果報告書(高圧則様式第2号)
・電離放射線健康診断結果報告書(電離則様式第2号) ・じん肺健康管理実施状況報告(じん肺則様式第8号)
・石綿健康診断結果報告書(石綿則様式第3号) ・心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書(安衛則様式第6号の2)
・緊急時電離放射線健康診断結果報告書(電離則様式第2号の2)
・除染等電離放射線健康診断結果報告書(除染則様式第3号)
労働安全衛生法等関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービスのご案内
健康診断結果報告書をはじめ労働安全衛生法等に基づき労働基準監督署に提出する届出、報告書の作成支援WEBツールとして、2019年12月より「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」を行っていますので、ご活用ください。
◆入力支援サービスへのリンク
◆入力支援サービスの案内リーフレット
注:本サービスは、申請や届出をオンライン化するものではありません。
作成した帳票は、必ず印刷のうえ、所轄の労働基準監督署へのご提出をお願いします。
電子申請が行いやすくなります
これまで労働者50人以上の事業場から健康診断結果報告を提出する際、産業医の電子署名が必要でしたが、様式改正により産業医の電子署名が不要となりますので、電子申請を行いやすくなりました。
◆厚生労働省ホームページ「電子申請の案内」
◆労働安全衛生に関する電子申請リーフレット
改正案内リーフレット
医師等の押印が不要となった様式の一覧
【健康診断個人票】 主な様式の新様式はコチラをクリック(厚生労働省ホームページリンク)
・健康診断個人票(安衛則様式第5号) ・健康管理手帳による健康診断実施報告書(安衛則様式第9号)
・有機溶剤等健康診断個人票(有機則様式第3号) ・鉛健康診断個人票(鉛則様式第2号)
・四アルキル鉛健康診断個人票(四アルキル則様式第2号) ・特定化学物質健康診断個人票(特化則様式第2号)
・高気圧業務健康診断個人票(高圧則様式第1号) ・電離放射線健康診断個人票(電離則様式第1号の2)
・じん肺健康診断結果証明書(じん肺則様式第3号) ・石綿健康診断個人票(石綿則様式第2号)
・一酸化炭素中毒症健康診断個人票(CO中毒則様式第1号) ・一酸化炭素中毒症健康診断個人票(CO中毒則様式第2号)
・緊急時電離放射線健康診断個人票(電離則様式第1号の3) ・除染等電離放射線健康診断個人票(除染則様式第2号)
【健康診断結果報告書】
・定期健康診断結果報告書(安衛則様式第6号) ・有機溶剤等健康診断結果報告書(有機則様式第3号の2)
・鉛健康診断結果報告書(鉛則様式第3号) ・四アルキル鉛健康診断結果報告書(四アルキル則様式第3号)
・特定化学物質健康診断結果報告書(特化則様式第3号) ・高気圧業務健康診断結果報告書(高圧則様式第2号)
・電離放射線健康診断結果報告書(電離則様式第2号) ・じん肺健康管理実施状況報告(じん肺則様式第8号)
・石綿健康診断結果報告書(石綿則様式第3号) ・心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書(安衛則様式第6号の2)
・緊急時電離放射線健康診断結果報告書(電離則様式第2号の2)
・除染等電離放射線健康診断結果報告書(除染則様式第3号)
労働安全衛生法等関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービスのご案内
健康診断結果報告書をはじめ労働安全衛生法等に基づき労働基準監督署に提出する届出、報告書の作成支援WEBツールとして、2019年12月より「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」を行っていますので、ご活用ください。
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◆入力支援サービスの案内リーフレット
注:本サービスは、申請や届出をオンライン化するものではありません。
作成した帳票は、必ず印刷のうえ、所轄の労働基準監督署へのご提出をお願いします。
電子申請が行いやすくなります
これまで労働者50人以上の事業場から健康診断結果報告を提出する際、産業医の電子署名が必要でしたが、様式改正により産業医の電子署名が不要となりますので、電子申請を行いやすくなりました。
◆厚生労働省ホームページ「電子申請の案内」
◆労働安全衛生に関する電子申請リーフレット
この記事に関するお問い合わせ先
労働基準部 健康安全課 TEL : 059-226-2107