「金属アーク溶接作業等で発生する溶接ヒューム」及び「塩基性酸化マンガン」が特定化学物質(第2類物質)に追加されました。
「金属アーク溶接作業等で発生する溶接ヒューム」及び「塩基性酸化マンガン」が特定化学物質(第2類物質)に追加されました。
【令和3年4月1日から施行・適用】 ※一部経過措置があります。
金属アーク溶接等で発生する「溶接ヒューム」、「塩基性酸化マンガン」について、労働者に神経障害等の健康障害を及ぼすおそれがあることが明らかになったことから、労働安全衛生法施行令、特定化学物質障害予防規則等が改正されました。
改正により金属アーク溶接等作業では、新たに
・特定化学物質作業主任者の選任
・溶接ヒューム濃度の測定
・特定化学物質健康診断の実施
・全体換気装置による換気の実施
・有効な呼吸用保護具の使用
などの実施が必要となります。
その他、溶接ヒュームに係る詳しい規制、また、塩基性酸化マンガンに規制について、下記のパンレットをご覧ください
~パンフレット~
金属アーク溶接作業 金属アーク溶接作業 塩基性酸化マンガン
【屋内】 【屋外】
「特定化学物質等作業主任者技能講習」のご案内
特定化学物質作業主任者は、「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習」を修了した者からの選任となります。
特定化学物質作業主任者の選任の施行は、令和4年4月1日ですが、施行間際になりますと、受講希望者の増えることが懸念されます、余裕をもって受講を進めてください。
なお、技能講習は、労働局に登録した機関で実施しています。
三重労働局の登録を受けた機関は、「三重労働局登録教習機関名簿」をご参照ください。
【令和3年4月1日から施行・適用】 ※一部経過措置があります。
金属アーク溶接等で発生する「溶接ヒューム」、「塩基性酸化マンガン」について、労働者に神経障害等の健康障害を及ぼすおそれがあることが明らかになったことから、労働安全衛生法施行令、特定化学物質障害予防規則等が改正されました。
改正により金属アーク溶接等作業では、新たに
・特定化学物質作業主任者の選任
・溶接ヒューム濃度の測定
・特定化学物質健康診断の実施
・全体換気装置による換気の実施
・有効な呼吸用保護具の使用
などの実施が必要となります。
その他、溶接ヒュームに係る詳しい規制、また、塩基性酸化マンガンに規制について、下記のパンレットをご覧ください
~パンフレット~
金属アーク溶接作業 金属アーク溶接作業 塩基性酸化マンガン
【屋内】 【屋外】
「特定化学物質等作業主任者技能講習」のご案内
特定化学物質作業主任者は、「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習」を修了した者からの選任となります。
特定化学物質作業主任者の選任の施行は、令和4年4月1日ですが、施行間際になりますと、受講希望者の増えることが懸念されます、余裕をもって受講を進めてください。
なお、技能講習は、労働局に登録した機関で実施しています。
三重労働局の登録を受けた機関は、「三重労働局登録教習機関名簿」をご参照ください。
New! 「溶接ヒューム濃度測定」について (令和3年2月25日追加掲載)
継続した屋内作業場においては、環境改善、有効な呼吸用保護具(防じんマスク)の選定等のために、「溶接ヒューム濃度の測定」が必要です。
現在、溶接作業を行われている作業場につきましては、経過措置により令和4年3月31日までに実施してください。
なお、測定については、第一種作業環境測定士、作業環境測定機関が実施していただくこととしています。
三重労働局の登録を受けた機関は、「三重労働局作業環境測定機関名簿」をご参照ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/mie-roudoukyoku/content/contents/000823518.pdf
令和3年1月18日追加掲載
New! 特定化学物質障害予防規則における第2類物質「溶接ヒューム」に係る関係省令等の解釈等について(R3.1.15基安化発0115第1号通達)
New! 溶接ヒュームに関する改正特定化学物質障害予防規則のQ&A (R3.1.15)
New! アーク溶接作業の粉じん対策(R3.1.15)
令和3年2月3日追加掲載
New! ①呼吸用保護具のフィットテストに関する経過措置が、令和5年3月31日までとな
りました。
※詳しくは、こちらをクリックしてください。
②溶接ヒューム濃度の測定結果の記録、呼吸用保護具のフィットテスト結果の
記録について、電磁的記録による 作成・保存が可能となりました。
※詳しくは、こちらをクリックしてください。
この記事に関するお問い合わせ先 労働基準部 健康安全課 TEL : 059-226-2107