(求職関係)
A1. 就職の相談の場合は、ハローワークで求職申込の用紙を記入していただきますので、特に必要なものはありません。 また、相談は無料です。
A2. 求人情報の閲覧、相談、紹介等できます。
A3. 求人情報の閲覧はできますが、仕事の紹介は、ご本人以外できません。
A4.全ハローワークはオンラインシステムでつながっていますので紹介窓口にお申し出ください。
A5. 全国オンラインシステムになっていますので、情報提供できます。ハローワークの窓口でご相談ください。ただし、検索には少し時間がかかりますので、時間に余裕を持っておこしください。
A6.求人によっては「 ハローワークインタネットサービス」で発行できる「応募票」によって応募できる場合がありますが、安定所の紹介とはなりませんのでご注意ください。
A7. ハローワークでは、正社員・パートなど雇用関係のある求人のみ取り扱っています。内職のあっせんにつきましては、現在おこなっておりません。
A8. ハローワークの一般求人は、すぐに働ける方の募集を原則としていますので、大学・短大・専門学校卒業予定の方の応募はできない場合があります。
A9. 公共職業訓練に申し込む場合は住所管轄のハローワークへの求職登録が必要です。
A10. 在職中の方でも申し込みはできますが、合格発表以前に退職し、安定所への申し出(受給資格の決定が必要な場合があります)をしていないと、受講できません。
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(求人関係)
A1. 事業所の所在地を管轄する安定所にお申込みいただきます。
A2.1日、1週間または1ヶ月の所定労働時間が、通常の労働者の所定労働時間に比べて相当程度短いものをいいます。
A3.人事権・採用権のある場所の管轄安定所(厚生労働省HP)にお申込みください。
A4.改正男女雇用機会均等法の施行に伴い、平成11年4月1日から男女別の募集を希望する求人は受理できません。(新聞・雑誌・折込広告等いかなる求人媒体においても同様です)
A6.「ハローワーク高知」、「ハローワークジョブセンターはりまや」には求人検索パソコンが導入されております。また、希望によりハローワークインターネットサービス、しごと情報ネット等、インターネットでも広範囲に情報提供しています。
A7.申込み月の翌々月の末日までです。(例 1月16日申込みは3月末日まで) 採用が決まり紹介が不要となった場合には、求人取消の連絡をお願いします。
A8.通常はお電話にてお受けします。ただし、変更内容により、電話でお受けできない場合があります。
A9.前回と同じ求人内容のお申込みは、お電話でも受理しています。 |
(雇用保険被保険者関係)
(高年齢雇用継続給付関係)
A1.被保険者が60歳の誕生日を迎えた時点で、原則10日以内に賃金台帳、出勤簿、生年月日確認資料を添えて、賃金登録および受給資格確認票の届出をしてください。(原則としてハローワークからお知らせは致しません)
A2.初回は支給対象となる月の初日から起算して4ヶ月以内に、2回目以降は2ヶ月ごとに指定された支給申請月に、「高年齢雇用継続給付支給申請書」を提出してください。また、事業所で初めて申請するときは「高年齢雇用継続給付支給申請に係る承諾書」も併せて提出してください。なお、提出期限を過ぎますと、支給を受けられなくなる事もあるのでご注意ください。
A3.指定した金融機関にもよりますが、おおよそ7日前後で、振り込まれます。2週間以上振込みが確認されない場合は、登録の金融機関コードに誤りがある場合も考えられますので、ハローワーク 雇用保険適用課にご連絡ください。
A4.国民年金法の改正により、平成10年4月1日以降に特別支給の老齢厚生年金(在職老齢年金)の受給権が発生する方で、高年齢継続給付を受給される方は、在職老齢年金の併給調整が行われます。具体的な調整方法は、在職老齢年金の一部(原則として標準報酬月額の1割相当額)が支給停止されます。詳細については、最寄りの年金事務所(日本年金機構HP)へお問い合わせください。
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(育児休業給付関係)