logo_kochi-hellowork-2.png   sansisizou_02.jpg     

 

                                                                     

 

 

お知らせ求職者の方へ事業主の方へ各種情報ハローワーク一覧
よくあるご質問

Get ADOBE READER

サイト内のPDF文書をご覧になるにはAdobe Readerが必要です。

(失業等給付関係)
 


Q1. 就職が決まったのですがどのようにしたらよいのでしょうか?

 

 

A1. まず安定所に連絡し、「雇用保険受給資格者のしおり」(以下、「しおり」という)に印刷されている採用証明書(任意の採用証明書も可)に就職先事業所の証明を受けてください。

 

(1) 就職日前日までの支給(待期認定も含む)を受ける方は、採用日以後に指定されている認定日の前日までに採用証明書・受給資格者証・失業認定申告書を提出してください。(印鑑をお持ちください)

 

(2) その際、再就職手当等の支給要件に該当すると思われる方に、支給申請書をお渡しします。

 

次に、申請は再就職手当等の支給申請書に就職先の事業主から証明を受け、就職日の翌日から1ヶ月以内に、受給資格者証と一緒に提出してください。

 


Q2. 認定日に安定所に行けない時は、どうしたらよいのでしょうか?

 

 

A2. 認定日に来所しないと認定ができませんので失業給付は受けられません。ただし、事情により認定日の変更が可能な場合もありますので事前に安定所給付課までお問い合わせください。

 


Q3. 病気やけがで長期に安定所へ行けない場合は、どうしたらよいのでしょうか?

 

 

A3. 病気やけがで長期(15日以上)になる時は、傷病手当に切り替えることができる場合があります。手続きについては安定所給付課までお問い合わせください。
また、受給期間延長(病気やけが、妊娠、出産、育児、親族の看護等の理由で引き続き30日以上就労できない場合、その事由の回復後に再び給付を受ける制度)もできる場合があります。この場合、30日以上就労に就くことができなくなったその翌日から1ヶ月以内に「受給期間延長申請書」を提出する必要があります。

 


Q4. 認定を受けてから、何日くらいで給付金が振り込まれますか?

 

 

A4. 失業の認定を受けた日からおよそ7日後に、あなたの指定した普通預金口座に振り込まれます。(確認は通帳へ記帳して行ってください)

 


Q5. 受給している基本手当に税金はかかりますか?

 

A5. 基本手当や再就職手当等の給付金には、税金はかかりません。
 また、雇用継続給付及び公共職業訓練等を受講した場合に支給される受講手当や通所手当にも税金はかかりません。 

 


Q6. 基本手当を1日も受給せずに就職した場合にはどうなりますか?

 

 

A6. 受給手続きをした後、基本手当などを1日も受給せずに就職した場合には、就職する前の雇用保険の加入期間が、次の就職後の雇用保険の加入期間に通算されます。
 ただし、再就職手当を受けた場合、不正受給処分を受けた場合や再就職までの期間が1年を超える場合は期間通算されません。

 

 

Q7. 住所・氏名が変わったのですが、どのような手続が必要ですか?

 

A7. 住所・氏名を変更するときは、前もって申し出て「受給資格者氏名・住所変更」を受給資格者証、変更の事実が確認できる住民票などの書類を添えて提出してください。
 また、氏名が変わったときは、必ず「受給資格者氏名・住所変更届」とともに「払渡希望金融機関指定・変更届」を氏名変更後の通帳もしくはカードを添えて提出してください。すでに、払渡希望金融機関の店舗にて金融機関確認印をもらっている場合は、通帳・カードの提示は不要となります。

 


Q8. 受給中に就労(アルバイト)、内職をした場合、どのような手続きが必要ですか?

 

 

A8. 受給中に就労や内職などを行った場合は、収入の有無にかかわらず認定日に「失業認定申告書」にその事実を記載のうえ申告してください。正しく申告しないまま受給しますと、不正受給として処分されることがあります。
 また、残日数などの一定の要件に該当する場合は、「就業手当」が支給されます。

 

 

(求職関係)



Q1. ハローワークで仕事を探したいのですが、何か持参するものはありますか?

 

 

A1. 就職の相談の場合は、ハローワークで求職申込の用紙を記入していただきますので、特に必要なものはありません。 また、相談は無料です。
ただし、当日紹介、当日面接という場合もありますので、できれば写真を貼った履歴書や職務経歴書を持参するなど、準備しておくと良いでしょう。
(雇用保険受給の手続きをして、失業給付を受けながら仕事を探す場合は"離職票"等が必要です。)

 

 

 

 



Q2. 在職中ですが、仕事の相談は出来ますか?

 

 

A2. 求人情報の閲覧、相談、紹介等できます。

 

 

 

 



Q3. 代理の者でも仕事の相談ができますか?

 

 

A3. 求人情報の閲覧はできますが、仕事の紹介は、ご本人以外できません。

 

 

 

 

 



Q4. どこのハローワークでも同じ求人が見られますか?

 

 

A4.ハローワークはオンラインシステムでつながっていますので紹介窓口にお申し出ください。

 

 

 

 



Q5. 他県の求人情報検索はできますか?

 

 

A5. 全国オンラインシステムになっていますので、情報提供できます。ハローワークの窓口でご相談ください。ただし、検索には少し時間がかかりますので、時間に余裕を持っておこしください。
なお、ハローワークインターネットサービス、しごと情報ネット等のインターネットでは全国の求人情報が検索できます。

 

 

 

 



Q6. インターネットで見た求人に応募したいのですが ・ ・ ・

 

 

A6.求人によっては「 ハローワークインタネットサービス」で発行できる「応募票」によって応募できる場合がありますが、安定所の紹介とはなりませんのでご注意ください。
ハローワークの紹介状が必要な場合は。最寄りのハローワークをご利用ください。

 

 

 

 



Q7. 家で仕事をしたいのですが、内職の仕事はありますか?

 

 

A7. ハローワークでは、正社員・パートなど雇用関係のある求人のみ取り扱っています。内職のあっせんにつきましては、現在おこなっておりません。

 

 

 

 



Q8. 専門学校を卒業したのち働ける仕事を探しています。ハローワークで紹介してもらえますか?

 

 

A8. ハローワークの一般求人は、すぐに働ける方の募集を原則としていますので、大学・短大・専門学校卒業予定の方の応募はできない場合があります。
大学、短大、専門学校在学中の方は「高知新卒応援ハローワーク」をご利用ください。
中学、高校の新規学卒予定の方の相談、紹介も「高知新卒応援ハローワーク」で行っています。

 

 

 

 



Q9. 職業訓練を受けたいのですが、誰でも受講できますか?申し込み方法を教えてください。

 

 

A9. 公共職業訓練に申し込む場合は住所管轄のハローワークへの求職登録が必要です。
ただし、訓練科目により応募条件がつけられている場合があります。
訓練科目、応募資格、訓練時期、期間、実施主体等様々ありますので、一度相談にお越しください。

 

 

 



Q10. 在職中でも職業訓練の申し込みはできますか?

 

 

A10. 在職中の方でも申し込みはできますが、合格発表以前に退職し、安定所への申し出(受給資格の決定が必要な場合があります)をしていないと、受講できません。


 

 

 

(求人関係)

 



Q1.求人の申込みはどのようにするのですか?

 

 

A1. 事業所の所在地を管轄する安定所にお申込みいただきます。
まず、「事業所登録シート」により事業所の登録を行った上で、
求人条件などを「求人申込書」に記入します。
「求人申込書」には一般用とパート用の2種類があります。
職種別・就業場所別に記入してください。

 

 

 



Q2.パートとは?

 

A2.1日、1週間または1ヶ月の所定労働時間が、通常の労働者の所定労働時間に比べて相当程度短いものをいいます。
身分を「見習・臨時・アルバイト・パート・嘱託・準社員」等と呼称している場合や、賃金形態が時給制であっても、労働時間が通常の労働者の所定労働時間と同程度の場合は、パートとして取扱いできない場合があります。

 

 

 

 



Q3.本社は高知安定所管内にあるのですが、他の安定所管内の営業所従業員を募集したい場合は?

 

A3.人事権・採用権のある場所の管轄安定所(厚生労働省HP)にお申込みください。
求人票の公開は、就業場所の管轄安定所(厚生労働省HP)および周辺の安定所で行います。

 

 



Q4.女性事務員を募集したいのですが?

 

A4.改正男女雇用機会均等法の施行に伴い、平成11年4月1日から男女別の募集を希望する求人は受理できません。(新聞・雑誌・折込広告等いかなる求人媒体においても同様です)
男女別の採用枠・採用条件の設定も禁止されています。男女関係なく適性・能力で採用選考を行ってください。

 

 

 



Q5.若い人を採用したいのですが?


A5.改正雇用対策法の施行に伴い平成13年10月1日より労働者の募集・採用について、年齢にかかわりなく均等な機会を与えるよう努めなければならないこととされています。
年齢等で一律に判断できるものではなく、職務の内容、職務の遂行に必要な適性・能力・経験・技能等で判断していただくことが必要です。

 

 

 



Q6.求人はどのように公開しているのですか?

 

A6.「ハローワーク高知」、「ハローワークジョブセンターはりまや」には求人検索パソコンが導入されております。また、希望によりハローワークインターネットサービス、しごと情報ネット等、インターネットでも広範囲に情報提供しています。

 

 

 

 

 



Q7.求人の有効期間は?

 

A7.申込み月の翌々月の末日までです。(例 1月16日申込みは3月末日まで) 採用が決まり紹介が不要となった場合には、求人取消の連絡をお願いします。

 

 

 

 



Q8.求人内容の変更は?

 

A8.通常はお電話にてお受けします。ただし、変更内容により、電話でお受けできない場合があります。

 

 

 



Q9.求人の再申込みは?

 

A9.前回と同じ求人内容のお申込みは、お電話でも受理しています。

 

 

 

(雇用保険被保険者関係)

 



Q1.労働者を雇用しました。雇用保険加入の届出はどのように行いますか?

 

 

A1.雇入れた日(被保険者となった日)の属する月の翌月10日までに「雇用保険被保険者資格取得届」を届け出てください。添付書類の提出は、以下のいずれかに該当する場合を除き、不要です。

 

 

事業主として初めて被保険者資格取得届を行う場合

 

被保険者資格取得届について届出期限(被保険者となった事実のあった日の属する 月の翌月10日)を過ぎて提出される場合

 

 

過去3年間に事業主の届出に起因する不正受給があった場合

 

 

労働保険料の納付の状況が著しく不適切である場合      など

 

 

◎添付書類:労働者名簿、出勤簿、賃金台帳、雇用期間を確認できる書類等

 

 

事業主と同居している親族、株式会社等の取締役等についての届出である場合には 添付書類とは別に、雇用関係を確認する書類の提出をお願いすることになります。

 

 

 

 

 



Q2.現在パートタイマーを雇用していますが、雇用保険に加入できますか?

 

 

A2.次のいずれにも該当する場合に限り被保険者(雇用保険に加入)となります。
(1) 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
(2) 31日以上引き続き雇用されることが見込まれること。
(3) その者の労働時間、賃金、その他の労働条件が就業規則、雇用契約書、雇入通知書等に明確に定められていること。

 

 

 

 



Q3.被保険者が退職(離職)しました。届出はどのように行いますか?

 

 

A3.被保険者資格の喪失日の翌日から10日以内に「雇用保険被保険者資格喪失届」「雇用保険被保険者離職証明書」を届け出てください。その際、賃金台帳、出勤簿、労働者名簿、退職辞令発令書類、離職理由が確認できる書類などをご持参ください。

 

 

 

 



Q4.被保険者の氏名に変更があった時の届出は?

 

A4.被保険者が氏名を変更したその都度、「雇用保険被保険者氏名変更届」を、変更の事実が確認できる書類を添えて提出してください。

 

 

 



Q5.被保険者証を紛失した場合は、どうしたらよいですか?

 

A5.管轄の公共職業安定所へ、各種届書再交付申請書を提出いただければ再交付できます。なお、被保険者本人が、本人確認できる住民票や運転免許証を持参のうえ再交付申請することもできます。

 

 

 

(高年齢雇用継続給付関係)

 



Q1.雇用保険被保険者である従業員が60歳の誕生日を迎えました。必要な手続きを教えてください。

 

 

A1.被保険者が60歳の誕生日を迎えた時点で、原則10日以内に賃金台帳、出勤簿、生年月日確認資料を添えて、賃金登録および受給資格確認票の届出をしてください。(原則としてハローワークからお知らせは致しません)
生年月日確認資料については、原則、住民票か運転免許証のコピーでお願いします。

 

 

 



Q2.60歳の賃金登録後、賃金の低下が発生しました。いつまでに支給申請すればよいのでしょうか?

 

 

A2.初回は支給対象となる月の初日から起算して4ヶ月以内に、2回目以降は2ヶ月ごとに指定された支給申請月に、「高年齢雇用継続給付支給申請書」を提出してください。また、事業所で初めて申請するときは「高年齢雇用継続給付支給申請に係る承諾書」も併せて提出してください。なお、提出期限を過ぎますと、支給を受けられなくなる事もあるのでご注意ください。

 

 

 



Q3.支給申請を行い、支給決定通知をうけましたが、どのくらいでで口座に振り込まれますか?

 

 

A3.指定した金融機関にもよりますが、おおよそ7日前後で、振り込まれます。2週間以上振込みが確認されない場合は、登録の金融機関コードに誤りがある場合も考えられますので、ハローワーク 雇用保険適用課にご連絡ください。

 

 

 



Q4.在職老齢年金と高年齢雇用継続給付の併給について教えてください。

 

 

A4.国民年金法の改正により、平成10年4月1日以降に特別支給の老齢厚生年金(在職老齢年金)の受給権が発生する方で、高年齢継続給付を受給される方は、在職老齢年金の併給調整が行われます。具体的な調整方法は、在職老齢年金の一部(原則として標準報酬月額の1割相当額)が支給停止されます。詳細については、最寄りの年金事務所(日本年金機構HP)へお問い合わせください。

 

 

 

 

 

 

(育児休業給付関係)

 



Q1.育児休業給付金の支給を受けるにはどのようにすればよいのでしょうか?

 

 

A1.育児休業を開始した日の翌日から10日以内(初回の支給申請も同時に行う場合は、育児休業開始日から4ヶ月を経過する日の属する月の末日まで)に、賃金台帳、出勤簿、母子手帳などを添えて「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」と「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書」の届出をしてください。

 

 

 



Q2.支給される金額はどのくらいですか?

 

 

A2.平成22年4月1日から育児休業給付制度が改正(※)されましたので、育児休業開始時期によって異なります。
 ※「育児休業基本給付金」と「育児休業者職場復帰給付金」を統合し、「育児休業給付金」として、全額育児休業中に支給されることとなりました。(対象は平成22年4月1日以降に育児休業を開始された方です。)


☆平成22年4月1日以降に育児休業を開始された方は、
各支給単位期間ごとの支給額は、原則として、


       (休業開始時賃金日額)×(支給日数)×50%です。

 

ただし、支給単位期間中に賃金支払日がある場合で、支払われた賃金の額が、休業開始時賃金日額の×支給日数30%を超えるときは、給付金の支給額が減額され、80%以上のときは支給されません。

☆平成22年3月31日までに育児休業を開始された方は、「育児休業基本給付金」と「育児休業者職場復帰給付金」が支給されます。
  (1)育児休業基本給付金
   各支給単位期間ごとの支給額は、原則として、

       (休業開始時賃金日額)×(支給日数)×30%です。

 ただし、支給単位期間中に賃金支払日がある場合で、支払われた賃金の額が、休業開始時賃金日額×支給日数
の50%を超えるときは、支給額が減額され、80%以上のときは支給されません。

   (2)育児休業者職場復帰給付金
     一時金として、まとめて支給されますが、支給額は、

       (休業開始時賃金日額)×(育児休業基本給付金支給日数)×20%です。

なお、賃金月額(賃金日額×30)、支給額には上限があります。

 

 

 



Q3.支給申請の期限はいつまでですか?

 

 

A3.初回は支給対象期間の初日から起算して4ヶ月を経過する日の属する月の末日までに、2回目以降は2ヶ月ごとに指定された支給申請期限内までに申請下さい。職場復帰金の支給申請は、復帰後6ヶ月経過した日の翌日から起算して、2ヶ月後の属する月の末日までに申請ください。


なお、平成11年4月1日より、介護休業給付金制度が設けられております。詳細はハローワーク高知 雇用保険適用課までお問い合わせください。

 

 

 

 


このページのトップに戻る
 

ハローワーク高知(高知公共職業安定所) 〒781-8560 高知市大津乙2536-6

TEL : 088-878-5320

Copyright(c)2000-2006 Kochi Labor Bureau All rights reserved.