ハローワーク川崎北

離職された際の雇用保険求職者給付の申請方法(手続き内容)

1.雇用保険の求職者給付とは
 雇用保険の失業等給付には、失業された方が、安定した生活を送りつつ、1日も早く再就職できるよう求職活動を支援するための給付として、「求職者給付」があります。「求職者給付」には、一般被保険者に対する「基本手当」、高年齢被保険者( 65歳以上の方であって特例被保険者及び日雇労働被保険者以外の方)に対する「高年齢求職者給付金」、短期雇用特例被保険者(季節的業務に期間を定めて雇用されている方、季節的に入・離職されている方)に対する「特例一時金」などがあります。
 求職者給付は、再就職をめざす方を支援する制度です。 原則として次に該当する方には支給されませんが、その状態によって支給可能になる場合もありますので、ハローワークにご相談ください。なお、会社から解雇されたものの、解雇無効として裁判等で争うため就職活動を行わない場合は、条件付きで受給できる制度がありますので、ハローワークにご相談ください。

次のような方は、原則として求職者給付の支給を受けられません
 ① 家事に専念する方
 ② 昼間学生、または昼間学生と同様の状態と認められる等、学業に専念する方
 ③ 家業に従事し職業に就くことができない方
 ④ 自営を開始、または自営準備に専念する方(求職活動中に創業の準備・検討を行う方は支給可能な場合があります。)
 ⑤ 次の就職が決まっている方
 ⑥ 雇用保険の被保険者とならないような短時間就労のみを希望する方
 ⑦ 自分の名義で事業を営んでいる方
 ⑧ 会社の役員等に就職している方(就任の予定や名義だけの役員も含む)
 ⑨ 就職・就労中の方(試用期間を含む)
 ⑩ パート、アルバイト中の方(※週あたりの労働時間が20時間未満の場合、就労した日、収入額の申告が必要となりますが、その他失業している日については基本手当の支給を受けることが可能な場合があります。)
 ⑪ 同一事業所で就職、離職を繰り返しており、再び同一事業所に就職の予定がある方


2.失業の状態ですぐに働ける方の求職者給付申請手続きについて
 (離職し「就職したいという積極的な意思といつでも就職できる能力があり、積極的に求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態」にある方の申請手続きについて)
 ◆ハローワーク川崎北の申請手続きのご案内
   申請に来所された際の所要時間とながれについては、リンク先PDFをご覧ください。
  ・手続きにかかる時間は、職業相談20分程度+受給資格の確認及び説明20分+待ち時間となります。
  ・待ち時間は混雑状況により、当所では1時間~2時間以上かかることがあります。
  ・手続き日から4週間(28日)ごとに認定日(来所する必要がある日)が決定されます。
  ・認定日に来所できなかった場合は、失業の認定(基本手当の支給)を受けられません。
  ・原則、認定日は手続き日と同じ曜日になり、混雑する月曜日や金曜日に手続きをすると、継続して同じ曜日が設定されます。
  ・65歳以上で離職された方は、一時金の支給となり、認定日の設定が異なります。
 ◆詳細についてはこちらのリンク先パンフレット「離職されたみなさまへ」をご覧ください。
 ◆ハローワーク利用が初めて、久しぶりの方は、ハローワークインターネットサービスからオンラインで求職登録をしていただくことで、求職申込書記入及び職業相談にかかる時間を20分から30分程度、短縮できます。

3.求職者給付手続きに必要なものについて

 □マイナンバーカードをお持ちください。
 マイナンバーカードをお持ちでない方は次の①個人番号及び②身元(実在)確認書類をお持ちください。
  ①個人番号確認書類(いずれか1種類)通知カード、個人番号の記載のある住民票(住民票記載事項証明書)
  ②身元(実在)確認書類((1)のうちいずれか1種類。(1)の書類をお持ちでない方は、(2)のうち異なる2種類(コピー不可))
  (1)運転免許証、運転経歴証明書、官公署が発行した身分証明書・資格証明書(写真付き)など 
    (2)公的医療保険の資格確認書、児童扶養手当証書など
 □離職票ー1、離職票ー2(離職の翌日以降、離職票が手元にない方はご相談ください。)
 □本人名義の預金通帳またはキャッシュ カード(一部金融機関を除く)
 □写真2枚※(最近の写真、正面上半身、タテ3.0cm×ヨコ2.4cm)
  ※ 65歳以上で離職された方は1枚
    ※ 支給申請ごとにマイナンバーカードを提示する場合は写真を省略可能です。
 

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